介護保険制度改正のお知らせ

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ページ番号1000790  更新日 令和4年3月31日

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令和3年度からの介護保険制度改正について

負担限度額(食費と居住費の助成)の変更(令和3年8月から)

介護保険施設やショートステイを利用する人の食費と居住費の助成については、助成を受けていない施設入所者や在宅で介護を受ける人との公平性の観点から、能力に応じた負担となるよう細分化し、食費居住費負担を含む本人の支出額について、所得段階間の均衡が図られます。

高額介護サービス費の変更(令和3年8月から)

介護保険制度の高額介護サービス費の自己負担限度額は、制度創設時から医療保険の高額療養費制度を踏まえて設定されています。この高額介護サービス費について、医療保険の高額療養費制度における負担限度額に合わせ、現行の現役並み所得者の上限額が細分化されます。
変更内容等については、以下のリーフレットをご覧ください。

平成30年度からの介護保険制度改正について

現役並みの所得のある利用者の自己負担割合が3割に変更(平成30年8月から)

介護サービスを利用した場合の負担割合は、所得により「1割もしくは2割」としていましたが、2割負担の人のうち、特に所得の高い人の負担割合が「3割」になります。
介護認定を受けている人には、負担割合(1割~3割)が記載された「介護保険負担割合証」を送付します。
Q&A等については、以下のリーフレットをご覧ください。

平成27年度からの介護保険制度改正について

低所得者の保険料の軽減割合を拡大

給付費の5割の公費に加え、これまでとは別枠で公費(国・県・市)を投入し、低所得者の保険料の軽減割合を拡大します。
平成27年度から平成29年度については、第1段階の人の保険料率を5%引き下げます。

特別養護老人ホームの新規入所者を、原則、要介護3以上に限定

特別養護老人ホームは、これまでも重度の要介護状態で、ご自宅での生活が難しい人に優先的に入所していただきておりましたが、今回の改正で、原則として、要介護3以上の人のみに限定されます。(既に入所している人は除きます。)
なお、要介護1や要介護2の人であっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な人については、特例的に入所できます。
Q&A等については、以下のリーフレットをご覧ください。

一定以上の所得のある利用者の自己負担割合が2割に変更(平成27年8月から)

介護サービスを利用した場合、これまで負担割合は一律に「1割」でしたが、65歳以上の人のうち、一定金額以上の所得がある人の負担割合が「2割」になります。
介護認定を受けている人には、負担割合(1割か2割)が記載された「介護保険負担割合証」を送付します。
Q&A等については、以下のリーフレットをご覧ください。

低所得の人の食費・部屋代の軽減要件の変更(平成27年8月から)

介護保険施設を利用(入所及びショートステイ)した場合の食費・部屋代は、原則、自己負担ですが、低所得の人については、申請により「介護保険負担限度額認定証」が交付され、負担軽減がされます。
今回、その軽減要件が以下のとおり変更されます。
【これまで】市民税非課税世帯
【これから】市民税非課税世帯(別世帯に配偶者がいる場合は、配偶者も市民税非課税)で預貯金等が一定額(単身で1,000万円、夫婦で2,000万円)以下
現在、負担限度額認定証をお持ちの人には、入所施設又は担当ケアマネジャーを通じて、申請書を送付します。
Q&A等については、以下のリーフレットをご覧ください。

平成28年8月からは、利用者負担段階の判定に用いる収入に非課税年金(遺族年金と障害年金)収入も含めて判定することになります。

高額介護サービス費の上限額の一部見直し(平成27年8月から)

介護サービス費を利用した場合の利用者負担は、1カ月に支払った利用者の負担の合計が負担上限を超えたときは、申請により超えた額が払い戻されます。今回、その負担段階区分に「現役並み所得者に相当する方がいる世帯」が新設され、該当者の上限額が37,200円から44,400円に引き上げられます。
Q&A等については、以下のリーフレットをご覧ください。

平成29年8月からは、世帯のどなたかが市民税を課税されている方の負担の上限が37,200円(月額)から44,400円(月額)に引き上げられます。

ただし、同じ世帯の全ての65歳以上の方の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円(37,200円×12カ月)の上限が設けられます(3年間の時限措置)。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢介護課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6133 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください