介護保険料の遡及賦課誤りについて

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ページ番号1007224  更新日 令和5年9月1日

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税の修正申告により過年度の所得更正があった場合などに、介護保険料を遡って変更(遡及賦課)する事務処理に誤りがあり、一部の方に対して、保険料を過大または過少に算定していたことが判明しました。
市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要

平成27年4月の介護保険法改正(第200条の2)により、介護保険料は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、賦課決定(変更)することができないとされました。
この最初の納期について、特別徴収(年金から差し引き)の場合は、保険者(常滑市)に納入される期限である5月10日とすべきところ、一律で普通徴収(納付書・口座振替)の第1期納期限である7月31日をシステムに設定していました。
このため、特別徴収の方の保険料を変更(遡及賦課)できる期間は、各年度の2年後の5月10日までとなりますが、これを経過した期間に保険料を増額、または減額更正(変更)していたことが判明しました。

2 経緯

7月に本市の介護保険システムを提供する事業者から、起算日の解釈とシステムの設定誤りにより、保険料の誤算定が発生する可能性がある旨の報告を受けました。
これを受け、確認作業を行った結果、一部の方に対して、保険料を過大または過少に算定していたことが判明しました。

3 対象となる保険料

平成29年度から令和4年度までに遡って変更(遡及賦課)した平成27年度から令和2年度までの保険料

4 対象者数及び金額

(1)保険料を過大に徴収した方   3名   40,500円

(2)保険料を過大に還付した方  13名  325,350円

5 今後の対応について

(1)保険料を過大に徴収した方
お詫びの文書と還付通知を送付し、増額徴収した分について還付手続きを速やかに行います。

(2)保険料を過大に還付した方
介護保険法では時効により賦課権が消滅して徴収できる期限を過ぎていることから、過大還付した保険料の返還は求めません。

6 再発防止について

法改正の際は、法解釈及び運用について本市及びシステム提供事業者との間で情報共有を図り、疑義がある場合は、国や県に照会して正確な情報把握を行うことにより、再発防止に努めてまいります。

7 その他

還付金詐欺にご注意ください。
保険料還付の手続きにおいて、市職員がATMでの操作またはキャッシュカードのお預かりを求めることはありません。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢介護課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6133 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください