物価高対応子育て応援手当について
物価高対応子育て応援手当について
常滑市から児童手当を受け取っている方(プッシュ支給:原則申請不要)
常滑市から児童手当を受給している方への物価高対応子育て応援手当は、3月下旬に児童手当の支給口座に振り込む予定です。受給にあたっての申請は原則不要です。
なお、出生及び離婚等により新たに児童手当の受給者となった方や対象児童が増えた方は、随時子育て支援課から案内します。
公務員の方(申請が必要)
公務員の方については申請が必要です。下記のフォームもしくは窓口で申請をお願いします。
公務員の方へは4月以降順次、申請口座に振り込む予定です。
申請期間
2月9日(月)~3月31日(火)
申請フォーム
手当の概要
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、児童1人当たり2万円の物価高対応子育て応援手当を支給します。
支給対象者
対象児童の児童手当受給者(今後、認定される者を含む)
対象児童
0歳~高校生年代の児童で、以下に該当する児童をいいます。
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童を含む)
- 令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童
支給対象者
-
対象児童1.の児童手当を常滑市から支給された方
-
対象児童2.の児童手当の出生に係る認定を常滑市から受けた方
-
令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に、離婚やDV避難等を理由に、常滑市から児童手当の認定を受けた方
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対象児童1.の児童手当を所属庁から支給された公務員のうち、令和7年9月30日時点で常滑市に住民登録がある方
-
対象児童2.の児童手当の出生に係る認定を所属庁から受けた公務員のうち、認定日時点で常滑市に住民登録がある方
-
令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に、離婚やDV避難等を理由に、所属庁から児童手当の認定を受けた公務員のうち、認定日時点で常滑市に住民登録がある方
常滑市で支給対象外の方
- 令和7年10月1日以降に常滑市に転入した児童手当受給者(転入前の市区町村から応援手当が支給されます。)
- 令和7年9月30日時点で常滑市に住所がない公務員の方(9月30日時点の住所地に申請してください。)
- 令和7年9月30日以前に、離婚(離婚調停中などを含む)により児童手当の受給事由が消滅した方
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
申請が必要な方
原則、申請不要(プッシュ型支給)ですが、以下に該当する方は申請が必要です。
公務員の方
所属長から児童手当を支給されている公務員の方は、令和7年9月30日時点で住所がある自治体に申請する必要があります。
申請には、児童手当の受給者であることを所属庁が証明した「物価高対応子育て応援手当申請書(以下「申請書」)」が必要です。
所属庁から証明をもらう手続きについては、所属庁の人事担当部署に確認してください。
令和8年2月以降に児童の出生の手続きを行う方
出生及び児童手当の手続きで来庁された際に、応援手当の申請についてもご案内いたします。
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中なども含む)により新たに児童手当の受給者となった方
申請できる要件がありますので、該当すると思われる方は子育て支援課にご相談ください。
申請受付期限
- 公務員の方については、令和8年3月31日(火)まで
- その他の申請が必要な支給対象者の方については、通知文等に記載の日付まで
支給方法
申請不要(プッシュ型支給)の方の場合
令和7年9月分の児童手当の振込先口座に支給します。
※令和7年9月分の児童手当は、令和7年10月9日に支給しています。
※令和7年9月に児童が生まれた方については、令和7年12月9日に支給した児童手当の振込先口座に支給します。
申請が必要な方の場合
応援手当の申請時に指定した口座へ支給します。
受給を希望しない方
令和8年3月18日(水)までに、受給拒否の届出書を下記のフォームもしくは窓口に提出してください。
受給拒否届出フォーム
様式
物価高対応子育て応援手当に関する振り込め詐欺などにご注意ください
申請書等に不明な内容があった場合は、常滑市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 子育て支援課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6150 ファクス:0569-35-7879
お問合せは専用フォームをご利用ください