妊婦のための支援給付
妊婦のための支援給付について
令和7年4月より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
令和7年3月31日以前に妊娠届出・出産等された方は、出産・子育て応援ギフトの対象となる場合があります。
支給対象者・支給額について
支給対象者 | 支給額 | |
---|---|---|
妊婦支援給付金 (1回目) |
令和7年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦等(産科医療機関で、胎児心拍確認により妊娠の判定を受けた方) | 妊婦1人につき50,000円 |
妊婦支援給付金 (2回目) |
令和7年4月1日以降に生まれた子の母(妊婦) | 妊娠した胎児1人につき50,000円 |
※常滑市に住民票がある妊婦さんが対象です。常滑市外へ転出した場合は、転出先の市区町村にお問合せください。
申請方法について
妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請について
妊娠届(母子健康手帳交付)時に保健師と妊婦さんが面談する際に、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請用紙をお渡ししますので、ご記入の上、健康推進課(保健センター)へ提出してください。
胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請について
子どもの出生後、赤ちゃん訪問での面談実施時に、胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請用紙をお渡しします。申請用紙にご記入の上、子育て支援課へ提出してください。
※母子健康手帳交付後に、妊娠が継続しなかった場合も、妊婦支援給付金(2回目)の支給対象ですので、子育て支援課(0569-47-6150)までご連絡ください。その他申請以外でご相談がある場合は、健康推進課(0569-34-7000)までご連絡ください。
※胎児心拍確認後の流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さんが亡くなられた方も対象です。
支払いについて
申請書にご指定いただいた口座に、申請書の審査後順次振り込みます。
※妊産婦名義以外の口座名義は指定できません。
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 子育て支援課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6150 ファクス:0569-35-7879
お問合せは専用フォームをご利用ください