児童手当

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ページ番号1000646  更新日 令和6年3月15日

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児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与し、児童の健全な育成・資質の向上を目的とする制度です。

【重要】令和4年10月支給分から制度が一部変更になりました

変更点1:特例給付に所得上限額が設けられました。

所得額により特例給付の支給がされない方が発生します。

変更点2:現況届の提出が不要になりました。

提出が必要な一部の方を除き、毎年6月に提出していた現況届の提出が不要になりました。

1.支給対象

児童手当は、15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、所得制限があります。

2.支給月額(児童1人当たり)

支給月額
区 分

所得制限限度額未満

(児童手当)

所得制限限度額以上かつ

所得上限限度額未満

(特例給付)

所得上限限度額以上
3歳未満 15,000円

年齢にかかわらず

児童1人につき

一律5,000円

児童手当等は

支給されません

3歳から小学校修了前

(第1子・第2子)

10,000円

3歳から小学校修了前

(第3子以降)

15,000円
中学生(一律) 10,000円

※第1子・第2子の児童が3歳の誕生日を迎えた場合は、翌月から支給額が変更となります。

※「第3子以降」とは、養育している高等学校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童のうち、

 3番目の児童以降をいいます。

(例)児童3人を養育している場合
人数 金額
第1子(17歳) 0円
第2子(中学生) 10,000円
第3子(3歳~小学生修了前) 15,000円

 

3.支払時期

  • 令和6年6月7日
    2月~5月の4カ月分の児童手当
  • 令和6年10月9日
    6月~9月の4カ月分の児童手当
  • 令和6年12月9日
    10月~11月の2カ月分の児童手当
  • 令和7年2月7日
    12月~1月の2カ月分の児童手当

4.所得制限限度額・所得上限限度額について

受給者本人の前年の所得が対象となります。(世帯の合算所得ではありません。)

※父母ともに所得がある場合等は、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が受給者となります。

所得制限限度額・所得上限限度額
  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額

収入額の目安

0人 622万円 833.3万円 858万円 1,071万円
1人 660万円 875.6万円 896万円 1,124万円
2人 698万円 917.8万円 934万円 1,162万円
3人 736万円 960万円 972万円 1,200万円
4人 774万円 1,002万円 1,010万円 1,238万円
5人 812万円 1,040万円 1,048万円 1,276万円

児童手当受給者(請求者)の所得額から控除額と8万円をひいた額を上記基準額と比較します。

【サラリーマンの方の場合】
所得額=給与所得控除後の金額-80,000円(一律控除)-下記の諸控除

【自営業の方の場合】
所得額=年間収入金額-必要経費-80,000円(一律控除)-下記の諸控除

諸控除

  • 勤労学生・障害者・寡婦・寡夫
    控除額:270,000円
  • 特別寡婦
    控除額:350,000円
  • 特別障害者
    控除額:400,000円
  • 老人控除対象配偶者・老人扶養親族
    控除額:  60,000円
  • 雑損・医療費・小規模企業共済等掛金
    控除額:控除相当額

5.手続きについて

新規申請が必要な方

  • 出生などにより、児童を養育することになった方。
  • 中学3年生までのお子さんを養育しており、転居に伴いお住まいの市町村が変わった方。

増額申請が必要な方

  • 児童手当の認定を受けている方で、出生などにより養育する子どもが増えた方。
申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

※公務員の方は勤務先への請求となりますので、勤務先にお問合せください。

6.申請方法について

新規申請の場合(第1子の出生、他市町村からの転入)

  • 児童手当認定請求書
  • 請求者の健康保険証又は年金加入証明書(国民年金の方は必要ありません)
  • 請求者名義の預金通帳又はキャッシュカード(金融機関、口座名義、口座番号、支店名がわかるもの)

平成28年1月より、認定請求書に個人番号欄が追加されました。

  • 請求者(受給者となる方)と請求者の配偶者について、個人番号の提供が必要となります。
  • 認定請求の際は、1.申請者の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)、2.請求者と請求者の配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど)をご持参ください。

増額申請の場合(第2子以降の出生)

  • 児童手当額改定届

児童と別居している場合

  • 別居監護申立書

児童と住民票上で別居している場合は、別居監護申立書が必要となります。

7.その他の届け出について

氏名・住所変更

  • 受給者または児童が転居した場合
  • 受給者または児童の氏名を変更した場合

受給事由消滅

  • 受給者が市外へ転出する場合
  • 受給者が児童を養育しなくなった場合
  • 受給者が公務員になった場合
  • 受給者または児童が死亡した場合

口座変更

受給者名義の口座であれば、変更をすることができます。

また、氏名変更に伴い口座の名義を変更した場合は、ご連絡ください。

8.現況届について

受給者は、毎年6月1日における状況について現況届を市へ提出し、受給資格があるか審査を受ける必要があることとされてきましたが、提出が必要な一部の方を除き、令和4年6月から、現況届の提出が不要になりました。

引き続き提出が必要な方には毎年6月上旬に、現況届等の必要書類をお送りいたしますので、期限までに提出してください。

なお、提出がない場合は、6月分以降の手当を受給することができなくなりますので、ご注意ください。

※提出は郵送、または子育て支援課窓口に直接持参してください。

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このページに関するお問い合わせ

こども健康部 子育て支援課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6150 ファクス:0569-35-7879
お問合せは専用フォームをご利用ください