児童手当
児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与し、児童の健全な育成・資質の向上を目的とする制度です。
【重要】第3子以降加算の申請手続きについて
児童手当を受給しており、令和7年3月に18歳年度が終了する子を養育している方は、第3子加算の手続きが必要な場合があります。
【新たに申請が必要な方】
令和7年3月に18歳年度が終了する子がおり、以下の要件すべてに該当する方は申請手続きが必要となります。
添付のフローチャートも併せてご確認ください。
- 令和7年3月で18歳年度が終了する子を4月以降も養育し、生計費(食費、家賃等)を負担する。
- 令和7年3月で18歳年度が終了する子を含め、児童手当支給対象児童(0歳から18歳)を3名以上養育する予定がある。
※すでに第3子以降加算を受けており、令和7年4月から加算対象の子の養育状況が変わる場合(短期大学・専門学校を卒業する等)はご相談ください。
【申請書類】
・児童手当額改定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書
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児童手当額改定認定請求書 (PDF 184.7KB)
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記入例:児童手当額改定認定請求書 (PDF 229.2KB)
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監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 108.7KB)
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記入例:監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 262.5KB)
【提出期日】
令和7年4月16日(水)
※子育て支援課窓口へ持参、または郵送にてご提出ください。
※公務員の方はお勤め先で申請手続きを行ってください。
【重要】令和6年10月支給分から制度が一部変更になりました
以下のページに制度改正に関して掲載しておりますので、ご確認ください。
1.支給対象
児童手当は、高校生年代までの児童を養育している方に支給されます。
2.支給月額
区 分 |
第1・2子 |
第3子 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
年齢にかかわらず 児童1人につき 一律30,000円 |
3歳から小学校修了前 |
10,000円 | |
中学生 |
10,000円 | |
高校生年代 | 10,000円 |
※第1子・第2子の児童が3歳の誕生日を迎えた場合は、翌月から支給額が変更となります。
※「第3子以降」とは、養育している大学生年代までの児童のうち、3番目の児童以降をいいます。
人数 | 金額 |
---|---|
第1子(21歳:大学生) | 0円 |
第2子(高校生) | 10,000円 |
第3子(中学生) | 30,000円 |
3.支払時期
- 令和7年4月9日
2月~3月の2カ月分の児童手当 - 令和7年6月9日
4月~5月の2カ月分の児童手当 - 令和7年8月8日
6月~7月の2カ月分の児童手当 - 令和7年10月9日
8月~9月の2カ月分の児童手当 - 令和7年12月9日
10月~11月の2カ月分の児童手当 - 令和8年2月9日
12月~1月の2カ月分の児童手当
4.手続きについて
新規申請が必要な方
- 出生などにより、児童を養育することになった方。
- 高校生年代までのお子さんを養育しており、転居に伴いお住まいの市町村が変わった方。
増額申請が必要な方
- 児童手当の認定を受けている方で、出生などにより養育する子どもが増えた方。
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※公務員の方は勤務先への請求となりますので、勤務先にお問合せください。
5.申請方法について
新規申請の場合(第1子の出生、他市町村からの転入)
- 児童手当認定請求書
- 請求者名義の預金通帳又はキャッシュカード(金融機関、口座名義、口座番号、支店名がわかるもの)
平成28年1月より、認定請求書に個人番号欄が追加されました。
- 請求者(受給者となる方)と請求者の配偶者について、個人番号の提供が必要となります。
- 認定請求の際は、1.申請者の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)、2.請求者と請求者の配偶者の個人番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど)をご持参ください。
増額申請の場合(第2子以降の出生)
- 児童手当額改定認定請求書
児童と別居している場合
- 別居監護申立書
児童と住民票上で別居している場合は、別居監護申立書が必要となります。
6.その他の届け出について
氏名・住所変更
- 受給者または児童が転居した場合
- 受給者または児童の氏名を変更した場合
受給事由消滅
- 受給者が市外へ転出する場合
- 受給者が児童を養育しなくなった場合
- 受給者が公務員になった場合
- 受給者または児童が死亡した場合
監護要件・生計費の負担についての確認
・大学生年代の子を養育している場合
※大学生年代の子を含めた児童3人以上を養育している場合にご提出ください。
口座変更
受給者名義の口座であれば、変更をすることができます。
※児童の口座等、受給者名義の口座以外のものには変更ができません。
また、氏名変更に伴い口座の名義を変更した場合は、ご連絡ください。
7.現況届について
受給者は、毎年6月1日における状況について現況届を市へ提出し、受給資格があるか審査を受ける必要があることとされてきましたが、提出が必要な一部の方を除き、令和4年6月から、現況届の提出が不要になりました。
引き続き提出が必要な方には毎年6月上旬に、現況届等の必要書類をお送りいたしますので、期限までに提出してください。
なお、提出がない場合は、6月分以降の手当を受給することができなくなりますので、ご注意ください。
※提出は郵送、または子育て支援課窓口に直接持参してください。
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 子育て支援課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6150 ファクス:0569-35-7879
お問合せは専用フォームをご利用ください