児童扶養手当

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ページ番号1000647  更新日 令和6年4月3日

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ひとり親家庭の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する制度です。

受給資格者

次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達年度の末日まで)の児童(一定の障害があるときは、20歳未満)を監護している母及び監護し、かつ生計を同じくしている父、または養育している方に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度の障害にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. その他1~8に該当するか明らかでない児童

次のような場合は手当が支給されません。

受給資格者が母又は養育者の場合

児童が

  • 児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき。
  • 父と生計を同じくしているとき。(重度の障がいの状態にあるときを除く。)
  • 母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。(重度の障がいの状態にある父を除く。)

受給資格者が父の場合

児童が

  • 児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき。
  • 母と生計を同じくしているとき。(重度の障がいの状態にあるときを除く。)
  • 父の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。(重度の障がいの状態にある母を除く。)

手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに子育て支援課に届出してください。
届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。

公的年金を受給している場合について

平成26年12月1日から、公的年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

 

障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるように見直します。

 「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。詳細は下記をご覧ください。

 

手当を受ける手続き

手当を受けるには、認定請求の手続きをしてください。
戸籍全部事項証明書などの提出が必要ですが、手当の支給を受ける方の支給要件などによって提出書類が異なりますので、担当課までお尋ねください。
※受給資格があっても、手続きをしないと手当は受けられません。

手当の支払い

認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
年6回・奇数月の11日に、それぞれ前月分までを指定の口座に振り込みます。
支払日が金融機関休業日(土・日・祝日)の場合は、支払日直前の金融機関営業日(平日)に振り込みます。

手当の月額(令和6年4月分から)

手当の月額(所得に応じて決定されます)
  全部支給される者 一部支給される者
児童1人のとき 45,500円

45,490円~10,740円の範囲

児童2人のとき 10,750円加算 10,740円~5,380円加算

児童3人以上のとき

(1人増すごとに)

6,450円加算 6,440円~3,230円加算

※年平均の消費者物価指数の変動に応じて改定されます。

 

支給制限

受給資格者やその配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

 ※扶養義務者:受給資格者と生計を同じくする受給資格者の祖父母、父、母、兄弟姉妹など

所得制限の一覧(平成30年8月から)
扶養親族数

受給資格者

(全部支給される者)

受給資格者

(一部支給される者)

扶養義務者等
0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人目以降の加算額

380,000円

380,000円

380,000円

  • 児童の父(または母)から支払われる養育費については、その金額の8割が所得に加算されます。
  • 受給資格者の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に100,000円が、特定扶養親族等(特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合は1人につきこの額に150,000円が加算されます。
  • 配偶者、扶養親族の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に60,000円が加算されます。

現況届

毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出することになっています。
該当する方には手続きの案内を送付しますので、期限までに必要な書類を持参の上、子育て支援課に届け出てください。
なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。

手当の一部支給停止について

児童扶養手当の支給開始後5年経過、または支給要件発生後7年経過した場合に、受給者やその親族の障害・疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず就業意欲がみられない方は、手当の一部(2分の1)が支給停止となります。
ただし、下記の事由に該当する場合は、必要書類を提出していただければ一部支給停止はされません。

一部支給停止適用除外事由

  • 就業している
  • 求職活動等自立を図るための活動をしている
  • 身体上又は精神上の障害がある
  • 負傷又は疾病等により就業することが困難である
  • 監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難である

対象となる方には、現況届の案内と併せて「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付しますので、それをお読みになり、同封の「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届書」(うぐいす色の用紙)及び必要書類を定められた期限までに提出してください。

このページに関するお問い合わせ

こども健康部 子育て支援課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6150 ファクス:0569-35-7879
お問合せは専用フォームをご利用ください