母子・父子・寡婦福祉資金

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ページ番号1000645  更新日 令和6年4月3日

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母子・父子家庭及び寡婦の方の生活の安定と児童の福祉増進のため、暮らしに必要な資金の貸付けを行なっています。

貸付けを受けることができる方

母子福祉資金

  1. 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子(母子家庭の母)
  2. 1が扶養している20歳未満の児童及び20歳以上の子など
  3. 20歳未満の父母のない児童

父子福祉資金

  1. 20歳未満の児童を扶養している配偶者のない男子(父子家庭の父)
  2. 1が扶養している20歳未満の児童及び20歳以上の子など

寡婦福祉資金

  1. かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのある配偶者のない女子(寡婦)
  2. 1が扶養している20歳以上の子など
  3. 40歳以上の配偶者のない女子で、母子家庭の母及び寡婦以外の者

貸付金の種類・内容など

事業開始資金
事業を開始するのに必要な設備、材料、商品等の購入資金
貸付限度額:2,930,000円
事業継続資金
現在営んでいる事業を継続するための運転資金や拡張資金
貸付限度額:1,470,000円
技能習得資金

事業開始・就職のために必要な知識・技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費などの資金、又は高等学校に修学する場合に必要な資金(5年以内)
貸付限度額:月額 68,000円

就職支度資金

就職するために必要な被服、身の回り品等の購入資金
貸付限度額:100,000円

住宅資金
現在住んでいる住宅の増改築・補修するために必要な資金、又は自ら居住する住宅の建設・購入するために必要な資金
貸付限度額:1,500,000円
転宅資金
住居の移転に伴う敷金、権利金などの一時金にあてるための資金
貸付限度額:260,000円
医療介護資金
医療及び介護を受けるのに必要な資金の自己負担分などにあてるための資金
貸付限度額:医療・・・340,000円 介護・・・500,000円
生活資金
技能習得期間中、医療若しくは介護を受けている期間中、母子家庭若しくは父子家庭になって7年未満の生活安定期間中、又は失業している期間中(1年以内)の生活資金
貸付限度額:一般・・・月額105,000円 技能・・・月額141,000円
結婚資金
児童又は子が婚姻するのに必要な資金
貸付限度額:300,000円
修学資金
高等学校、大学、大学院、専修学校修学中の学資などに必要な資金
貸付限度額:学校種別、公私立、学年、通学方法などにより月額27,000~183,000円
就学支度資金
小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、専修学校、修業施設へ入学及び入所する際に必要な資金
貸付限度額:学校種別、公私立、通学方法などにより64,300円~590,000円
修業資金
事業開始・就職のために必要な知識・技能を習得するために必要な授業料、材料費、交通費等の資金(修業施設在学生)
貸付限度額:月額68,000円

(注)貸付金の種類によっては特別な貸付けや加算があります。詳細はお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

こども健康部 子育て支援課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6150 ファクス:0569-35-7879
お問合せは専用フォームをご利用ください