【令和6年10月~】児童手当の制度改正(拡充)について
令和6年10月1日(12月9日支給分)から児童手当制度が変わります。
【重要】児童手当法の一部が改正(令和6年10月1日施行)されます。主な改正点は次のとおりです。
変更点1:支給対象児童が「高校生年代」まで拡充します
高校生年代の児童を養育している家庭が支給対象となります。
※高校生年代:平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの子
変更点2:所得制限が撤廃されます
所得制限がなくなり、高校生年代までの児童を養育しているすべての家庭が支給対象になります。
変更点3:第3子以降の支給額が月額30,000円になります
第3子以降の児童について、児童の年齢区分に関係なく、一律30,000円が支給となります。
変更点4:多子加算のカウント方法が変わります
大学生年代の子から、第1子としてカウントされます。
※大学生年代:平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの子
変更点5:支払月を年3回から年6回(偶数月)に変更します
支払時期が、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に変わります。
※支給日は制度改正以前と変わらず、原則9日を予定しております。
制度改正前(令和6年9月分まで) |
制度改正後(令和6年10月分から) | |||
---|---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 |
第3子以降 30,000円 |
|
3歳から小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 |
第3子以降 15,000円 |
10,000円 | |
中学生 |
10,000円 | 10,000円 | ||
高校生年代 | なし | 10,000円 | ||
所得制限 |
あり |
なし |
||
多子加算のカウント対象 | 高校生年代まで | 大学生年代まで | ||
支給回数 | 年3回(2・6・10月)支払 | 年6回(偶数月)支払 |
※改正後は、第3子の加算(多子加算)のカウント方法が変更となり、新たに大学生年代をカウント対象とします。
・改正後の初支給は令和6年12月9日となります。
・公務員の方の児童手当は勤務先から支給されます。申請の要否については、勤務先にご確認ください。
今回の改正(拡充)で、手続きが必要な方
主に申請が必要な方は、以下の通りになります。
(1)所得上限超過により、現在児童手当を受給していない方
(2)高校生年代の児童のみ養育している方
(3)現在児童手当を受給しており、大学生年代の児童を含む3子以上のきょうだいを養育している方
※現在児童手当を受給しており高校生年代の児童を養育している、また特例給付(一人当たり5,000円)を受給している方は、職権で増額手続きを行います。制度改正後の初回支給日である12月9日までに、額改定の決定通知をお送りいたします。
必要書類
上記の方の中で、(1)から(3)に該当する方は、それぞれ以下の書類が必要となります。
(1)、(2)の方
- 児童手当認定請求書
- 別居監護申立書(児童と申請者が別居状態にある場合)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(大学生年代の児童を養育しており、きょうだいが3人以上となる場合)
(3)の方
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 別居監護申立書(児童と申請者が別居状態にある場合)
必要書類の様式・記入例
-
児童手当認定請求書 (PDF 336.9KB)
-
児童手当認定請求書【記入例】 (PDF 480.0KB)
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監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 108.7KB)
-
監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】 (PDF 164.4KB)
-
別居監護申立書 (PDF 47.7KB)
-
別居監護申立書【記入例】 (PDF 81.6KB)
提出期限
令和6年10月11日(金曜日)まで【必着】
新規に申請される方は、必要書類を子育て支援課窓口に持参、または郵送でご提出ください。
令和6年10月11日までに申請がない場合は、令和6年12月9日の支払いに間に合わない場合があります。
※令和6年9月30日以前に常滑市から転出される場合は、転出先の自治体で手続きを行ってください。
公務員の方
児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先が児童手当の手続き先です。今回の改正(拡充)に伴う手続きは、常滑市ではなく勤務先で行ってください。
なお、手続きの時期等は、それぞれの勤務先へお問合せください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 子育て支援課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6150 ファクス:0569-35-7879
お問合せは専用フォームをご利用ください