特別児童扶養手当
身体・知的発達又は精神に障害のある児童の福祉の増進を図るための手当を支給する制度です。
所得状況届
所得状況届は毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出することになっています。受給者の方は期限までに必要な書類を添えて、子育て支援課に届け出てください。
なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをして下さい。
受給資格者
身体・知的発達又は精神に中度・重度の障がい(又は病状)を有する20歳未満の児童を監護・養育している方に支給されます。
次のような場合は手当ては支給されません
児童が
- 障がい支給事由とする年金を受けることができるとき。
- 児童入所施設等に入所(私的契約も含む)しているとき。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、市役所の子育て支援課で認定請求の手続きをしてください。
(受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当は受けられません。)
手当を受給中のときも、以下の場合は手続きがあります。
- 対象児童が増えた(減った)とき
- 対象児童の障がいの程度が増進した(改善した)とき
- 対象児童が児童入所施設等に入所した(施設等から退所した)とき
- 住所や、氏名、振込口座に変更があるとき
- 対象児童を監護・養育しなくなったとき
- 受給者が死亡したとき
- 対象児童が死亡したとき
※受給資格が喪失する場合や手当額が減額となる場合は、届出が遅れて手当の過払いが発生すると、超過分を返納していただくことになりますので、お早めに手続きをお願いします。
手当の支払い
県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
毎年4月、8月、11月の11日(休日の場合はその前日)に希望する金融機関の口座に振り込まれます。
手当の額(令和7年4月分から)
1級該当児童1人につき
月額56,800円
2級該当児童1人につき
月額37,830円
支給制限
受給資格者及び生計を同じくしている扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
扶養親族の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
(注1)受給者の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合は1人につき100,000円が、特定扶養親族がある場合は1人につきこの額に250,000円が加算されます。
(注2)配偶者、扶養義務者の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に60,000円が加算されます。
有期認定
障がいの程度が変動することが予測される場合は、期間を定めて認定されます。
認定期間後も引き続き手当を受けようとするとき、再度専門医の診断を受け期間内に診断書を子育て支援課に提出する必要があります。
なお、期間内に診断書を提出しないと手当が支給されません。
このページに関するお問い合わせ
こども健康部 子育て支援課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6150 ファクス:0569-35-7879
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