遺児手当
母子家庭又は父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給する制度です。
- 愛知県遺児手当
- 常滑市遺児手当
受給資格者
県内(常滑市遺児手当の場合は市内)に住所があり、次の要件にあてはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日まで)の児童を監護・養育している方に支給されます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害にある児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が引き続き1年以上行方不明である児童
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
次のような場合は手当は支給されません
- 児童が
・児童入所施設等に入所又は里親に委託されているとき。
・県外(常滑市遺児手当の場合は市外)に住所があるとき。
・父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。
(父又は母に重度の障害がある場合は除く。)
・父又は母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき。(愛知県遺児手当申請者)
・労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき。
・父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。 - 父、母又は養育者が
・県外(常滑市遺児手当の場合は市外)に住所があるとき。
・前に同じ児童について手当を受けたことがあり、支給開始月から起算して5年経過しているとき。
・公的年金給付を受けることができるとき。(老齢福祉年金を除く。)
受給資格者やその扶養義務者(受給資格者と生計を同じくする受給資格者の祖父母、父母、兄弟姉妹など)の前年の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
扶養親族数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人目以降の 加算額 |
380,000円 |
380,000円 |
児童の父(又は母)から支払われる養育費については、その金額の8割が所得に加算されます。
受給資格者の所得で、扶養親族等に老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合は1人につきこの額に100,000円が、特定扶養親族等(特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合は1人につきこの額に150,000円が加算されます。
配偶者、扶養親族の所得で、扶養親族等に老人扶養親族がある場合は、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)この額に60,000円が加算されます。
手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに子育て支援課に届出してください。
届出をしないで手当の支払いを受けた場合は、必ずあとで返還していただくことになります。
手当を受ける手続き
手当を受けるには、子育て支援課で認定請求の手続きをしてください。
(受給資格があっても、申請の手続きをしないと手当は受けられません。)
手当の支払い
認定を受けると、認定請求をした日の属する月分から支給されます。
年6回(1・3・5・7・9・11月)、25日(休日の場合はその前日)に、それぞれの支払月の前月までの2カ月分をまとめて希望する金融機関の口座に振り込まれます。
手当の額
愛知県遺児手当
児童1人における手当額(月額)
- 支給開始1~3年目 4,350円
- 4~5年目 2,175円
- 6年目以降 0円
常滑市遺児手当
児童1人における手当額(月額)
- 支給開始1~5年目 2,500円
- 6年目以降 0円
所得状況届
毎年8月1日から8月31日までの間に所得状況届を提出することになっています。期限までに必要な書類を添えて、子育て支援課に届け出てください。
なお、この届出がない場合は、引き続き手当を受けることができなくなりますので、期限内に必ず手続きをしてください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉部 子育て支援課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6150 ファクス:0569-35-7879
お問合せは専用フォームをご利用ください