母子家庭等自立支援給付金

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ページ番号1000650  更新日 令和5年6月21日

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母子家庭の母や父子家庭の父が就職に役立つ技能や資格の取得のための講座や修業する場合などに、給付金を支給します。

母子家庭の母又は父子家庭の父が就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講する場合や、各種学校等の養成機関で修業する場合などに、給付金を支給する制度です。なお、給付金を受けるには所得制限があり、事前相談が必要です。

自立支援教育訓練給付金

経済的自立のため、愛知県指定の職業能力開発講座を受講後に支給しています。

対象講座

(1)雇用保険の一般教育訓練給付の指定講座
(2)雇用保険の特定一般教育訓練給付の指定講座※
(3)雇用保険の専門実践教育訓練給付の指定講座※

※専門資格の取得を目的とする講座に限る。

支給額

【雇用保険非該当者】
  対象講座の受講料の6割相当額
  (上限20万円、下限1万2千円。
   ただし、対象講座(3)を受講する場合の上限は、修業年数×20万円(上限80万円)、下限1万2千円。)

【雇用保険該当者】
  上記金額から雇用保険の教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給

高等職業訓練促進給付金

就職に有利な資格取得と経済的自立のため、1年以上養成機関で修業する場合に支給しています。

対象資格

看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・
製菓衛生師・調理師等

支給期間

修業期間の全期間(上限48月)

※対象資格によっては、4年制の修学であっても4年間の支給が認められない場合があります。

支給額

市民税非課税世帯

月額100,000円、修行期間の最後の12カ月は月額140,000円

市民税課税世帯

月額70,500円、修行期間の最後の12カ月は月額110,500円

高等職業訓練修了支援給付金

養成機関の「修業開始日」及び「修了日」において一定の要件を満たす場合に、修業期間修了後支給します。

支給額

市民税非課税世帯

50,000円

市民税課税世帯

25,000円

このページに関するお問い合わせ

こども健康部 子育て支援課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6150 ファクス:0569-35-7879
お問合せは専用フォームをご利用ください