見積書の押印省略について

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ページ番号1007702  更新日 令和6年6月7日

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 行政手続の簡素化及びデジタル化を見据えた環境整備を図るため、次の書類について押印を省略できることとしましたのでお知らせします。

押印を省略できる書類

見積書

適用日

令和6年6月1日~

留意事項

1 押印を省略する場合は、「担当者の氏名及び連絡先」の記載が必須になります。記載がない場合は受理できません。

   押印を省略する場合、郵便・持参のほか、電子メール及びファクスでの提出も可能とします。

2 押印をする場合は、「担当者の氏名及び連絡先」の記載は不要です。

   押印をする場合、郵送又は持参による原本の提出が必要です。

3 「担当者」の在籍確認や提出された書類の確認のため、必要に応じて担当課等から連絡させていただく場合があります。

様式

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このページに関するお問い合わせ

総務部 財政課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6103 ファクス:0569-35-4567
お問合せは専用フォームをご利用ください