市からの振込みについて

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ページ番号1001200  更新日 令和6年9月2日

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常滑市では、業者の方への支払いを口座振込で行っています。口座振込をするためには「口座振替申請書」を関係課(担当課)に提出して、口座の登録(債権者の登録)をしていただく必要があります。登録をしていただきますと、請求書への押印が省略できます。

注意事項

  • 振込先は、原則として1社(店)1口座とします。
  • 口座振替申請書は押印を省略できます。
  • 登録内容(振込先、会社名、代表者名、住所)に変更があった場合は、速やかに口座振替申請書にて変更の届出をしてください。
    ただし、あいち電子調達共同システム(CALS/EC)、(物品等)において入札参加資格申請を行い、常滑市の入札参加資格を有する業者の方は、振込先以外の変更は同システムにて申請内容の変更申請を行い、振込先の変更は常滑市の関係課に届出をして下さい。振込先の変更がない場合は常滑市への届出は不要です。
  • 登録後、「債権者コード」を記載した「債権者登録通知書」を送付いたします。ご請求の際には、請求書に「債権者コード」を記載してください。
  • 関係課が複数ある場合は主な課に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

会計課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6127 ファクス:0569-35-6854
お問合せは専用フォームをご利用ください