下水道使用料(公共下水道)の口座振替納付者への減免の実施について
口座振替促進のための下水道使用料減免の概要
常滑市下水道事業では、使用者の利便性の向上及び事業の効率化のため、水道料金等の口座振替納付を推奨しています。
今回、口座振替納付の促進のため、令和6年12月及び令和7年1月検針分の下水道使用料(公共下水道)について、口座振替により下水道使用料の納付をされている方に対して、下水道使用料の減免を実施いたします。
(この減免は対象検針分の1回限りです。)
下水道使用料は水道料金と一緒に毎月25日ごろに口座引き落としされています。
水道料金を口座振替でお支払いいただいている場合は、この下水道使用料も口座振替されています。
対象者
減免対象基準日において公共下水道の下水道使用料を口座振替で納付している方の下水道使用料。
対象となる地区 | 減免対象となる使用料の検針期 |
減免対象基準日 |
口座振替日 |
---|---|---|---|
偶数検針地区 | 令和6年12月検針分 | 令和6年12月1日 | 令和7年1月27日 |
奇数検針地区 | 令和7年1月検針分 | 令和7年1月1日 | 令和7年2月25日 |
基準日以前に金融機関等で口座振替の申込をされても、金融機関内での手続き等に時間がかかった場合等には、対象となる期において納付書払いのままとなり、下水道使用料の減額の対象とならない場合があります。
下水道使用料の減免額
5,000円(税込)を上限とする全額免除
その他の事項
- 下水道使用料が5,000円未満でも水道料金は減免しません。
- 農業集落排水施設使用料は減免の対象外です。
- 公共下水道接続報奨金の対象となった水栓の下水道使用料は減免の対象外です(賃貸用建物を除く)。
この機会に口座振替の納付に変更しませんか
口座振替の申込みは、通帳・銀行印をもって常滑市水道お客様センター(市役所内)、各金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局で「口座振替依頼書」をご提出ください。様式は市内の各金融機関等の窓口に用意してあります。市外の方は様式を郵送します。
<対象金融機関>
- 知多信用金庫
- 三菱UFJ銀行
- あいち知多農業協同組合
- 半田信用金庫
- 中京銀行
- 西尾信用金庫
- 東海労働金庫
- ゆうちょ銀行
口座振替の手続きはお早めに
口座振替納付の手続きは銀行印や口座番号の照合など、金融機関及び常滑市側である程度時間が必要となります。
基準日以前に金融機関等で口座振替の申込をされた場合でも、手続きの完了が該当する下水道使用料の検針及び引き落としまでに間に合わない場合もございます。
その場合には、今回の減免制度の対象とならない場合もありますので予めご了承ください。
この減免実施に関する問合せ
この下水道使用料の減免に関するお問合せは下水道課へのお電話もしくは下記の外部リンクからご質問ください。また、口座振替を希望される市外在住の方への口座振替依頼書の様式送付の依頼もこのリンク先から可能です。
このページに関するお問い合わせ
建設部 下水道課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6124 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください