令和6年度物価高騰重点支援給付金(非課税・追加3万円分)について

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ページ番号1008625  更新日 令和7年4月1日

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令和6年度住民税非課税世帯に対し、追加で3万円を給付する事業(以下、令和6年度物価高騰給付金(非課税・追加3万円))に関するページです。

令和6年度物価高騰重点支援給付金(非課税・追加3万円)について

令和6年11月22日閣議決定の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、低所得者支援として、令和6年度における個人住民税均等割非課税世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり3万円を支給します。

こども加算は以下をご覧ください。

支給対象者

令和6年度住民税非課税世帯

令和6年12月13日(基準日)時点で常滑市に住民登録があり、世帯員全員の令和6年度分の住民税が非課税である世帯。

 ただし、以下の世帯は対象外となります。

  • 住民税が課税されている者に世帯員全員が扶養されている世帯
  • 租税条約の適用を受ける者を含む世帯で、免除の適用を受けて非課税となる世帯
  • すでに他市町村で、令和6年度非課税世帯に対する本給付金と同じ給付金(追加3万円)を受給した世帯
  • 定額減税前は所得割が発生していた世帯

給付額

1世帯あたり3万円

申請方法

以下の(1)~(3)の種別によって、手続きが異なります。

いずれの場合も、申請者は原則世帯主です。

(1)令和5年度給付金(以下、R5年7万円またはR5年10万円)または令和6年度10万円給付(以下、R6年10万円)受給世帯

R5年7万円、R5年10万円、またはR6年10万円給付を受けた世帯で、以下のすべての要件を満たす世帯

 (ア)給付時以降、世帯状況に変更がない世帯

 (イ)給付時以降、課税状況に変更がない世帯

 (ウ)令和6年1月1日時点で世帯全員が常滑市に住民登録のある世帯

→令和7年3月27日(木)付で以下の書類を「もも色の封筒」で送付しました。

  • 令和6年度物価高騰重点支援給付金(非課税・追加3万円)のご案内 (カラー両面刷りチラシ)
  • 令和6年度物価高騰給付金振込通知書(口座)(白黒片面刷り通知書)

書類が届いた世帯は、必ず開封して中身を確認してください。

  • 振込通知書の内容を確認してください。
  • 受取口座の変更希望などが無い場合は、手続き不要です。
  • 受取口座の変更を希望する場合や時給を辞退する場合は、令和7年4月11日(金)までに、下記の連絡先までご連絡ください。
連絡先

 

 

番号等

受付時間

電話

0569-47-6154

平日9:00~16:30

ファクス

0569-34-7745

随時

Eメール

fukushi@city.tokoname.lg.jp

随時

 

※口座変更をされた方の振込は、口座変更届が市に提出され次第、所定の振込日に振込をします。振込日は事前に通知書でお知らせします。

 

(2) (1)以外の世帯や令和6年6月4日以降に常滑市へ転入した方がいる世帯

→対象の世帯には、「もも色の封筒」で以下の書類が送付されます。(支給を希望する場合は、申請期限までに書類の返送が必要です

  • 令和6年度物価高騰給付金(非課税・追加3蔓延)支給要件確認書(以下、確認書)(白黒両面刷り書類)
  • 確認書記入例(両面刷り)
  • 令和6年度物価高騰重点支援給付金(非課税・追加3万円)のご案内 (カラー両面刷りチラシ)
  • 返信用封筒(白色、切手不要)

★書類が届いた世帯は、必ず開封して中身を確認してください。

  • 確認書の記載内容を確認し、記入例を参照のうえ必要事項を記入してください。
  • 添付書類が必要な場合があります。添付書類は、白黒コピー可です。
  • 書類に不備がある場合は、記入いただいた連絡先へ市コールセンターからお電話をするか、再度返送をさせていただく場合がございます。返送期限までのご対応をお願いします。
送付時期

令和7年4月4日(金)から順次(※)

※令和6年1月2日以降、複数回転居されている方がいる世帯は、課税状況が確認でき次第発送します。

確認書類等の送付が無い場合は、下記「よくある問合せ」をご参考ください。

 返送期限

令和7年6月30日(月)

 

(3) (1)(2)以外の世帯で課税者の扶養に入っているが、その後離婚等で扶養状態ではなくなった世帯

→世帯員全員が令和6年度住民税非課税かつ以下に該当する場合、申請が必要です。市コールセンターへご相談ください。

  • 基準日(令和6年12月13日)時点で離婚しているが、令和6年1月1日時点で離婚した元配偶者の税法上の扶養に入っているため確認書の送付対象とならなかった世帯。
  • 基準日後に子連れで離婚した世帯。

申請書に必要事項を記入して、添付書類(白黒コピー可)と一緒に、常滑市役所福祉課の窓口に直接または郵送で期限までにご提出ください。

申請窓口

常滑市役所福祉課

申請書配布先

配布場所…常滑市役所、とこなめ市民交流センター

※この申請書を提出することで、こども加算対象の場合はこども加算も同時に申請ができます。

申請書ダウンロード

申請期間

 令和7年4月1日(火)から令和7年6月30日(月)まで

お問合せ先

常滑市コールセンター

電話 0569-47-6154 受付時間 平日9:00~16:30

※お電話での問合せが難しい場合は、以下の連絡先をご利用ください。

ファクス 0569-34-7745

Eメール fukushi@city.tokoname.lg.jp

給付金を返還いただく場合があります

給付金の支給を受けたあとで、税の修正申告などで住民税非課税世帯に該当しなくなった場合は、給付金を返還いただきます。

返還いただく場合は、福祉課からご連絡をいたします。

給付金の申請をする際は、確認書等の内容をよくご確認ください。

!給付金をよそおった詐欺にご注意ください!

ご自宅に県や市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話やメールなどがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

令和6年度物価高騰重点支援給付金(非課税・追加3万円)は非課税です

 

令和6年度物価高騰重点支援給付金(非課税・追加3万円)は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が交付・施行され、差押禁止と非課税の対象です。

よくある質問

Q1.去年まで学生で今年の春に就職し1人暮らし(単身世帯)をしているが、確認書の送付がない。

A1.ご家族のどなたかの税金上の扶養になっている可能性があります。

ご家族にご確認ください。世帯員全員が課税者の扶養に入っている場合は、給付の対象外です。

また、課税者の扶養に入っていなくても、未申告である場合は世帯の課税状況が判断できません。

令和6年1月1日時点で住民登録のあった市町村で申告をする必要があります。詳しくはお住まいの市町村税務課でご確認ください。

 

Q2.1人暮らし(単身世帯)の年金生活者だが、知り合いは確認書が来た。同じ暮らしぶりなのになぜ確認書の送付がないのか。

A2.別居のご家族(お子さんなど)のどなたかの税金上の扶養になっている可能性があります。

ご家族にご確認ください。世帯員全員が課税者の扶養に入っている場合は、給付の対象外です。

 

Q3.去年は収入がないため住民税非課税世帯であると思うが、確認書の送付がないのはなぜか。

A3.主に以下の原因が考えられます。

(1)世帯員全員が、課税されている別世帯のご家族の税金上の扶養に入っている。

(2)世帯員のうちどなたかが未申告である。(世帯の課税状況が判断できません)

 未申告である場合は、令和6年1月1日時点で住民登録のあった市町村で申告をする必要があります。

 詳しくはお住まいの市町村税務課でご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください