【終了しました】令和6年度物価高騰重点支援給付金(こども加算分)
令和6年度物価高騰重点支援給付金(こども加算)について
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者世帯のうち、住民税非課税世帯給付金と均等割のみ課税世帯給付金(以下、R6年10万円給付)の支給対象世帯への加算として、当該支給対象者(世帯主)の世帯員である18歳以下のこども1人あたり5万円を支給します。
※ただし令和5年度住民税非課税世帯給付金(以下、R5年7万円給付)および均等割のみ課税世帯給付金(以下、R5年10万円給付)の給給付対象世帯で、こども加算支給対象世帯は除きます。
本給付金は、令和6年11月13日(水)をもって受付終了しました。
支給対象者
以下の条件をすべて満たす世帯を対象として、支給します。
1.R6年10万円給付の支給対象世帯
2.1.の世帯で、当該支給対象者(世帯主)の世帯員(住民基本台帳上の世帯の世帯員)に18歳以下のこども(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯※1※2
※1
単身で寮に入っているこどもなど、同一世帯員として住民基本台帳に記録はされてはいないが、生計が同一である18歳以下のこどもは、別途申請をすることで対象となる場合があります。
※2
基準日(令和6年6月3日)以降に出生した新生児について、令和6年10月31日生まれ以前の新生児に限り、別途申請をすることで対象となる場合があります。
給付額
対象となる世帯の世帯員となっている18歳以下のこども1人あたり5万円
申請方法
令和6年度物価高騰重点支援給付金を受けた世帯
→支給に関するお知らせを随時送付しますので、内容をよくご確認ください。
内容に変更がない場合★手続きは不要です!
通知書に記載の振込日にR6年10万円給付時の口座(通知書に記載)に自動的に振り込みます。(返送などの手続きは不要です)
内容に変更がある場合
(変更の例)
- 通知書に記載の振込口座を変更したい場合
- 令和6年6月3日以降に出生した新生児がいる場合
- 単身で寮に入っている子供など、同一世帯員として住民基本台帳に記録されてはいないが、生計が同一である18歳以下のこどもがいる場合
→振込日の5日前までにその旨を下記の連絡先にお伝えください。別途書類を送付します。(申請書類の一部は以下の【申請書類】からダウンロードできます)
※振込日は別日に変更となります。
連絡先 常滑市役所福祉課
連絡手段 |
連絡先 |
受付時間 |
---|---|---|
市役所窓口へ来庁 |
常滑市役所2階 4番窓口 |
平日8:30~17:15 (市役所開庁時間) |
電話 |
0569-47-6154 |
|
ファクス |
0569-34-7745 |
随時 |
Eメール |
fukushi@city.tokoname.lg.jp |
随時 |
申請期間
令和6年9月13日(金)から令和6年11月13日(水)まで
給付金を返還いただく場合があります
給付金の支給を受けた後で、税の修正申告などでR6年10万円給付それに付随するこども加算の支給対象世帯に該当しなくなった場合は、給付金を返還いただきます。
返還いただく場合は、福祉課からご連絡をいたします。
給付金の申請をする際は、確認書等のない湯尾をよくご確認ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
自宅に県や市町村や国(の職員)などを騙る不審な電話やメールなどあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
令和6年度物価高騰重点支援給付金(こども加算分)は非課税です
令和6年度物価高騰重点支援給付金(こども加算分)は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」の規定により差押禁止と非課税の対象です。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください