【終了しました】エネルギー・食料品価格等物価高騰重点支援給付金(7万円給付)について
【終了しました】エネルギー・食料品価格等物価高騰重点支援給付金(7万円給付)について
エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯へ1世帯当たり7万円を支給します。
※本給付金の受付は令和6年5月13日(月)をもって終了しました。
支給対象者
1.住民税非課税世帯
令和5年12月1日時点で常滑市に住民登録があり、世帯員全員の令和5年度分の住民税が非課税である世帯。
ただし、以下の世帯は対象外となります。
- 住民税が課税されている者に世帯員全員が扶養されている世帯
- 租税条約の適用を受ける者を含む世帯で、免除の適用を受けて非課税となる世帯
- すでに他市町村で、令和5年度非課税世帯に対する給付金(7万円)を受給した世帯
2.家計急変世帯
申請日に本市の住民基本台帳に記録されている住民税非課税世帯以外の世帯で、予期せず家計が急変し、令和5年9月から令和6年3月の収入が減少し、住民税非課税世帯と同等の事情にあると認められる世帯
非課税水準のめやす(給与収入の場合)
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 (年額) |
1カ月当たり (めやす) |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 | 77,500円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 | 114,833円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 |
168.3万円 | 140,250円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 209.9万円 | 174,916円 |
扶養している親族の状況 |
非課税相当収入限度額 (年額) |
1カ月当たり (めやす) |
---|---|---|
障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親の場合 | 204.3万円 | 170,250円 |
※1と2の重複給付はできません。
給付額
1世帯あたり7万円
申請方法
申請者は、原則、世帯主になります。
1.住民税非課税世帯
(1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(以下、3万円給付)の支給を受けた世帯で、以下のすべての要件を満たす世帯
(ア)3万円給付時と世帯状況に変更がない世帯
(イ)3万円給付時と住民税の課税状況に変更がない世帯
(ウ)令和5年1月1日時点で常滑市に住民登録のある世帯
(2) (1)以外の世帯
例:6月2日~12月1日までに常滑市に転入した世帯、上記(ア)~(ウ)の要件を満たさない世帯 等
令和6年2月22日以降、対象世帯へ「令和5年度 エネルギー・食料品価格等物価高騰重点支援給付金支給要件確認書」を発送しています。※令和5年1月2日以降の転入者や令和5年1月2日~12月1日までに複数回転居した方のいる世帯は対象であるかの調査ができ次第、順次発送しています。
内容を確認し、必要事項を記入した上で、令和6年5月13日(月)までに同封の返信用封筒で返送してください。
- 常滑市で課税判定のできない令和5年1月2日以降の転入者を含む世帯は、世帯全体の課税状況を判定できないため、確認書が送付されない場合があります。確認書の届かない非課税世帯の方は、申請期間内に福祉課へご連絡ください。
- 未申告者を含む世帯は、課税状況を判定できないため、確認書を送付していません。税務課で申告の上、福祉課へご相談ください。
2.家計急変世帯
※申請受付は令和6年5月13日(月)をもって終了しました。
申請期間
1.住民税非課税世帯
「支給要件確認書」の発行日から令和6年5月13日(月)まで
2.家計急変世帯
令和6年2月13日(火)から令和6年5月13日(月)まで
給付金を返還いただく場合があります
給付金の支給を受けたあとで、税の修正申告などで住民税非課税世帯に該当しなくなった場合は、給付金を返還いただきます。
返還いただく場合は、福祉課からご連絡をいたします。
給付金の申請をする際は、確認書等の内容をよくご確認ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
ご自宅に県や市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話やメールなどがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
令和5年度 エネルギー・食料品価格等物価高騰重点支援給付金(7万円)は非課税です
令和5年度 エネルギー・食料品価格等物価高騰重点支援給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」の規定により差押禁止と非課税の対象です。
よくある質問
Q1.去年まで学生で今年の春に就職し1人暮らし(単身世帯)をしているが、確認書の送付がない。
A1.ご家族のどなたかの税金上の扶養になっている可能性があります。
ご家族にご確認ください。世帯員全員が課税者の扶養に入っている場合は、給付の対象外です。
Q2.1人暮らし(単身世帯)の年金生活者だが、知り合いは確認書が来た。同じ暮らしぶりなのになぜ確認書の送付がないのか。
A2.別居のご家族(お子さんなど)のどなたかの税金上の扶養になっている可能性があります。
ご家族にご確認ください。世帯員全員が課税者の扶養に入っている場合は、給付の対象外です。
Q3.去年は収入がないため住民税非課税世帯であると思うが、確認書の送付がないのはなぜか。
A3.主に以下の原因が考えられます。
(1)世帯員全員が、課税されている別世帯のご家族の税金上の扶養に入っている。
(2)世帯員のうちどなたかが未申告である。(世帯の課税状況が判断できません)
未申告である場合は、令和5年1月1日時点で住民登録のあった市町村で申告をする必要があります。
詳しくはお住まいの市町村税務課でご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください