令和5年・6年度 給付金・定額減税一体措置について

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ページ番号1007644  更新日 令和6年11月18日

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令和5年・6年度 給付金・定額減税一体措置に関する概要です。

令和5年・6年度 給付金・定額減税一体措置について

デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)において、政府が発表した給付金・定額減税措置の事業については以下のとおりです。事業の詳細については個別ページをご覧ください。

※ご注意ください※

令和6年度の給付金については、「定額減税しきれないと見込まれる所得水準の方への調整給付事業」を除き、令和5年度中に対象となった世帯は令和6年度事業では対象外となります(重複給付はしません)。

※個別ページは順次開設します。開設していない事業について、個別で詳細をお問合せいただいても現時点では回答しかねますのでご了承ください。

令和6年(2024年)11月に報道のありました低所得者むけの新たな給付金については、決まり次第広報等でお知らせします。お問合せいただいても現時点では回答しかねますのでご了承ください。

また、住民税(均等割・所得割等)については以下のページをご覧ください。

事業について

表中の「事業名」は常滑市の事業名を指します。

令和5年度事業★受付はすべて終了しました。

住民税均等割非課税世帯給付金(7万円給付)★受付終了

開始日 令和6年2月13日(火)

申請期限 令和6年5月13日(月)

令和6年度住民税均等割非課税世帯給付金、令和5年度・令和6年度住民税均等割りのみ課税世帯給付金との重複給付はできません。

令和6年5月13日(月)をもって受付を終了しました。

住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円給付)★受付終了

開始日 令和6年5月13日(月)

申請期限 令和6年8月13日(火)

令和5年度、令和6年度住民税均等割非課税世帯給付金、令和6年度住民税均等割のみ課税世帯給付金との重複給付はできません。

令和6年8月13日(火)をもって受付を終了しました。

低所得者の子育て世帯を対象とした給付金(こども加算)★受付終了

開始日 令和6年7月1日(月)※7月16日から開始日が早くなりました。

申請期限 令和6年9月13日(金)※10月16日から期限が早くなりました。

令和6年度低所得者の子育て世帯を対象とした給付金(こども加算)と重複給付はできません。

令和6年9月13日(金)をもって受付を終了しました。

令和6年度事業

住民税均等割非課税世帯給付金★受付終了

開始日 令和6年8月16日(金)

申請期限 令和6年11月13日(水)

令和5年度住民税均等割非課税世帯給付金、令和5年度・令和6年度住民税均等割りのみ課税世帯給付金との重複給付はできません。

※令和5年度に住民税均等割非課税世帯給付金または均等割りのみ給付金の対象だった世帯は対象となりません。

令和6年11月13日(水)をもって受付を終了しました。

住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円給付)★受付終了

始日 令和6年8月16日(金)

申請期限 令和6年11月13日(水)

令和5年度・令和6年度住民税均等割非課税世帯給付金、令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯給付金との重複給付はできません。

※令和5年度に住民税均等割非課税世帯給付金または均等割りのみ給付金の対象だった世帯は対象となりません。

令和6年11月13日(水)をもって受付を終了しました。

低所得者の子育て世帯を対象とした給付金(こども加算)★受付終了

始日 令和6年9月13日(金)

申請期限 令和6年11月13日(水)

令和5年度低所得者の子育て世帯を対象とした給付金(こども加算)と重複給付はできません。

令和6年11月13日(水)をもって受付を終了しました。

定額減税しきれないと見込まれる所得水準の方への調整給付

事業名

支給金額

対象課税年度

基準日

備考

調整給付

定額減税可能額が減税前税額を

上回る(減税しきれない)と

見込まれる額(万単位に切り

上げる)

令和6年度

未定

令和5年度給付金

との重複給付可

開始日 令和6年8月9日(金)

申請期限 令和6年11月29日(金)

※例:令和5年度均等割のみ課税世帯の場合…10万円給付+こども加算受給

→令和5年中ないし令和6年中に所得状況が変化し、令和6年分所得税や令和6年度分住民税所得割が課税される場合は、定額減税・調整給付も併せて受けることができます。

定額減税

令和6年度事業

納税者及び扶養親族(同一生計配偶者を含む。)1人につき、令和6年分の所得税から3万円、令和6年度住民税所得割から1万円が減税されます。

詳細はこちらをご覧ください。

給付金を装った詐欺にご注意ください!!

 県や市町村、国(の職員)などがお電話やメールなどで給付金の給付手続きを促すことはありません。

ご自宅に県や市町村、国(の職員)などを騙る不審な電話やメールなどがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 福祉課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-34-7744 ファクス:0569-34-7745
お問合せは専用フォームをご利用ください