国民健康保険で受けられる主な給付
療養の給付(医療費の負担割合)
病気やけがで医療機関を受診したときは、窓口でマイナ保険証、資格確認書などを提示することで、医療費の一部を負担するだけで診療を受けることができます。残りの費用は国民健康保険が負担します(療養の給付)。
自己負担割合は、年齢や所得に応じて異なります。
医療費の負担割合
- 義務教育就学前
- 2割
- 義務教育就学後~69歳
- 3割
- 70~74歳
- 2割または3割(現役並み所得者)
※現役並み所得者とは、同じ世帯の国民健康保険加入者のうち、70歳以上74歳以下で市民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯の方をいいます。ただし、次のいずれかに該当する場合は、現役並み所得者には該当せず、負担割合は2割となります。
- 70歳から74歳までの国保加入者の旧ただし書き所得(注)の合計額が210万円以下の場合
- 70歳から74歳までの国保加入者が1人で、収入額が383万円未満の場合
- 同一世帯に後期高齢者医療制度へ移行した方がいる場合で、収入額の合計が520万円未満の場合
- 70歳から74歳までの国保加入者が複数人で、収入額の合計が520万円未満の場合
(注)旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額のことです。
療養費
海外療養費
高額療養費
高額医療・高額介護合算療養
入院時食事療養費
特定疾病療養受療証
厚生労働大臣が指定する下記の疾病の人は、「愛知県国民健康保険特定疾病療養受療証」を提示いただくことで、医療機関の窓口で支払う金額(自己負担限度額)が下記の金額までになります。
※マイナ保険証を利用している場合は、マイナ保険証の中のデータが更新されるため特定疾病療養受療証はお渡ししません。ただし、申請は必要です。
厚生労働大臣が指定する疾病
- 人工透析を実施している慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液凝固因子製剤の投与に起因するもの)
1月の自己負担限度額
- 1万円(人工透析を実施している慢性腎不全の70歳未満の人で、同じ世帯の国保加入者の旧ただし書き所得(注)の合計が600万円を超える場合は2万円)
(注)旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額のことです。
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 愛知県国民健康保険資格確認書(資格確認書)等の国保の資格確認ができるもの
- 届け出に来る人の身分が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
- 世帯主および対象者全員のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
※使えるのは申請月の初日以降になります。
移送費
医師の指示により、やむを得ず移動が困難な重病人が転院などの移送をして費用がかかったときは、申請により、国民健康保険が必要と認めた場合に支給されます。申請に必要なものは内容によって異なるため、保険年金課へお問合せください。
出産育児一時金
葬祭費
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
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