医療費の支払いが困難なとき

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ページ番号1000559  更新日 令和4年3月31日

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国民健康保険医療費の一部負担金の減額、免除及び徴収猶予

一時的・臨時的に、医療費の一部負担金を支払うことが困難であると認められる人は、申請により、減額、免除、徴収猶予することができます。詳しくは保険年金課までお問合せください。(減免等の判定基準は、生活保護法の規定に準じます

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください