医療費の支払いが困難なとき
国民健康保険医療費の一部負担金の減額、免除及び徴収猶予
一時的・臨時的に、医療費の一部負担金を支払うことが困難であると認められる人は、申請により、減額、免除、徴収猶予することができます。詳しくは保険年金課までお問合せください。(減免等の判定基準は、生活保護法の規定に準じます)
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福祉部 保険年金課
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愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
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