死亡したとき

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1000568  更新日 令和4年3月31日

印刷 大きな文字で印刷

国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方(喪主)に5万円を支給します。ただし、他の社会保険等から支給が受けられる場合は、国民健康保険からは支給されません。

申請に必要なもの

  • 死亡した人の愛知県国民健康保険被保険者証(保険証)
  • 喪主の振込先口座のわかるもの
  • 届け出に来る人の身分のが確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください