海外渡航中に治療を受けたとき

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ページ番号1000563  更新日 令和6年12月9日

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海外旅行など海外渡航中に、急病や不慮のケガなどでやむを得ず現地の医療機関で診療を受けた場合、申請後、審査で認められたものについて療養費を支給します。

※支給額については、日本の医療機関で同様の疾病等に要する費用に準じて計算され、実際に要した費用とを比較して少ない方の額から一部負担金を除いた額となります。そのため、実際に支払った金額より大幅に低くなる場合があります。

対象外

  • 日本国内で保険適用となっていない医療行為を受けたとき
  • 療養を目的として外国へ行き、診療を受けたとき
  • 治療費を支払った日の翌日から2年を経過したとき(時効)

届け出時に必要なもの

  • 愛知県国民健康保険資格確認書(資格確認書)等の国保の資格情報のわかるもの
  • 海外療養費の調査に関わる同意書
  • 世帯主および対象者全員のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
  • 届け出に来る人の身分が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
  • 振込先口座のわかるもの
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 領収書の原本
  • 日本語の翻訳文(外国語で作成されているすべての書類について必要です)
  • 海外渡航期間が確認できるもの(出入国のスタンプが押されたパスポートなど)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください