交通事故などにあったとき

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ページ番号1003654  更新日 令和4年3月31日

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交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合にも、国民健康保険で治療を受けることができますが、必ず届出が必要です。

国民健康保険への届出の前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んでしまうと国民健康保険が使えなくなることがあります。示談などを結ぶ前に必ず保険年金課へ相談してください。

※第三者の行為によって傷病を受けた場合の治療費は、本来加害者が負担すべきものです。そのため、国民健康保険は保険給付分を一時的に立て替え払いをして、あとから加害者に立て替えた分を請求します。

届け出に必要なもの

  • 第三者行為による被害届
  • 事故発生状況証明書
  • 念書(兼同意書)
  • 交通事故証明書、または人身事故証明書入手不能理由書
  • 愛知県国民健康保険被保険者証(保険証)
  • 認印

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください