入院時食事療養費
市民税非課税世帯の方へ
市民税非課税世帯(所得区分オ、低所得II及び低所得I)の人は保険年金課に申請し、「愛知県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示すれば食事代が下表のように減額されます。入院または入院予定のある非課税世帯の人はお問合せください。
※マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用する)を提示して受診する場合は、愛知県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受ける必要はありません(マイナ保険証に限度額適用・標準負担額減額認定の情報が含まれています)。
入院時食事代の自己負担額(1食あたり) 【令和6年6月1日~】
- 市民税課税世帯
- 490円
- 市民税非課税世帯
(所得区分 オ) - 230円
(申請月以前の12カ月以内の入院日数が91日以上の場合180円) - 市民税非課税世帯
(低所得II) - 230円
(申請月以前の12カ月以内の入院日数が91日以上の場合180円) - 市民税非課税世帯
(低所得I) - 110円
入院が91日以上になった場合
再度の申請が必要
申請月以前の12カ月以内で国保加入者全員が市民税非課税の期間の入院日数が91日以上の場合、再度申請すると、申請日の翌月1日から自己負担額の230円が180円になります。
申請には、愛知県国民健康資格確認書(資格確認書)、愛知県国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証及び91日以上の入院が証明できるもの(領収書や入院期間証明など)が必要です。
なお、申請日から申請月末日までの差額は標準負担額差額支給申請により後日支給します。
※低所得II及び低所得Iに該当するのは市民税非課税世帯に属する70~74歳の人です。
※市民税課税世帯の指定難病患者及び小児慢性特定疾病患者の自己負担額は280円です。
マイナ保険証を利用している場合
マイナンバーカードの保険証利用をしている人は、愛知県国民健康保険限度額適用・標準負担額認定証の交付を受ける必要はありませんが、入院日数が90日を超えた場合には申請が必要です。
申請には、マイナンバーカード及び91日以上の入院が証明できるもの(領収書や入院期間証明など)が必要です。
限度額適用・標準負担額認定証の更新について
更新は毎年8月
限度額適用・標準負担額認定証は前年の所得状況等により毎年8月に見直されます。そのため、マイナ保険証を利用していない場合と入院日数が91日以上の場合で引き続き限度額適用・標準負担額認定証が必要な人は更新申請が必要です。
※マイナ保険証利用の場合で入院日数が90日を超えない人は更新申請の必要はありません。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください