入院時食事療養費

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ページ番号1000566  更新日 令和8年6月1日

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市民税非課税世帯の方へ

 市民税非課税世帯の方は、申請により入院時の食事代が減額されます。保険年金課で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関へ提示してください。
 なお、マイナ保険証を利用して受診する場合は、認定証の提示は不要です。
 入院中または入院予定のある方は、保険年金課へお問合せください。

※市民税非課税世帯(所得区分オ、低所得Ⅱ及び低所得Ⅰの方)
※市民税課税世帯の指定難病患者及び小児慢性特定疾病患者の自己負担額は330円です。

 

入院時食事代の自己負担額(1食あたり) 【令和8年6月1日~】

市民税課税世帯
550円
市民税非課税世帯
(所得区分 オ)
270円
(申請月以前の12カ月以内の入院日数が91日以上の場合220円)
市民税非課税世帯
(低所得II)
270円
(申請月以前の12カ月以内の入院日数が91日以上の場合220円)
市民税非課税世帯
(低所得I)
130円

入院が91日以上になった場合

再度の申請が必要

 申請月以前12カ月以内で、国保加入者全員が市民税非課税期間の入院日数が91日以上になると、再度申請することで、申請日の翌月1日から食事代が220円に減額されます。

 申請に必要なもの
 ※資格確認書またはマイナ保険証
 ※限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方)
 ※91日以上の入院が確認できるもの(領収書・入院期間証明書など)
 なお、申請日から月末までに支払った差額は、申請により後日支給されます。

 

マイナ保険証を利用している場合

 マイナ保険証利用をしている方は、通常、認定証の申請は不要です。
 ただし、入院日数が90日を超えた場合は、食事代の減額を受けるための申請が必要です。

 

限度額適用・標準負担額認定証の更新

更新は毎年8月

 認定証は前年の所得状況などにより毎年8月に見直されます。
 マイナ保険証を利用していない方や、入院日数が91日以上で引き続き「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な方は更新申請が必要です。

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください