限度額適用認定証等
マイナ保険証を利用していない場合は各認定証の提示が必要です
次の1~3に該当する人で資格確認書で受診している場合は、「愛知県国民健康保険限度額適用認定証」または「愛知県国民健康保険限度額適用・標準負担額適用認定証」を資格確認書と併せて医療機関に提示することで窓口での支払額が自己負担限度額(注1)までになります。
入院予定のある人や外来での負担が自己負担限度額(注1)を超えそうな人は、保険年金課へ各認定証の交付申請をしてください。申請月の初日から有効となる認定証を交付します。
- 70~74歳で市民税非課税世帯の人(低所得Ⅱ・Ⅰ)
- 70~74歳で市民税課税所得が145万円以上690万円未満の人(現役並みⅡ・Ⅰ)
- 70歳未満の人
申請に必要なもの
- 愛知県国民健康保険資格確認書(資格確認書)
- 届け出に来る人の身分の確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
- 世帯主および対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
更新は毎年8月
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額適用認定証の区分は前年の所得状況等により1年ごとに見直しをします。見直しの時期は毎年8月です。限度額適用認定証等を引き続き利用する人は更新申請が必要です。
区分の反映期間の例 : 令和5年中の所得状況 ⇒ 令和6年8月1日~令和7年7月31日の限度額区分
マイナンバーカードの保険証利用により限度額適用認定証等は不要となります
マイナ保険証利用により、限度額適用認定証等を提示しなくても窓口での負担が自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証等の新規申請・更新手続きが不要となりますので、ぜひマイナンバーカードを保険証としてご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
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