高額医療・高額介護合算療養費

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ページ番号1000565  更新日 令和4年3月31日

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 国民健康保険と介護保険の両方の保険制度を利用している世帯の毎年8月から翌年7月(対象期間)までの1年間の自己負担額(下表)を合計し、自己負担限度額を超えた場合、申請に基づき超えた分を支給する制度です。

対象者

国民健康保険および介護保険の両制度ともに自己負担がある世帯です。

支給対象期間(計算期間)

8月1日から翌年7月31日までの1年間で、この期間内に自己負担した医療費と介護サービス費を合算します。

▼ただし、以下は除いて合算します。

  • 高額療養費及び高額介護(予防)サービス費
  • 入院や入所の際の食事代や差額室料
  • おむつなど、日用品にかかる支出
  • 70歳未満の国保加入者の医療費自己負担額で、月別、医療機関別、入院・外来別、医科・歯科別、受診者別に分けて21,000円未満のもの

支給額の算出方法

支給額=(国民健康保険の自己負担額-国民健康保険の「高額療養費」)+(介護保険の自己負担額-介護保険の「高額介護(予防)サービス費」)-自己負担限度額

  • 同世帯の国民健康保険に加入している被保険者で合算し算出します。
  • 同一世帯でも、他種の健康保険の被保険者分は含めません。
  • 国保分は世帯主に支給します。
  • 介護保険分は被保険者ごとに支給し、自己負担額の比率に応じて按分します。
  • 70歳~74歳の人の区分は、平成30年8月診療分から区分が変わります。
70歳~74歳の人(平成30年7月診療分まで) 自己負担限度額
1. 高齢受給者証の負担割合が「3割」となっている場合 67万円
2. 1・3・4以外の場合 56万円
3. 国保加入者全員が市民税非課税の場合 31万円

4. 3のうち、世帯員全員の所得が一定以下の場合(年金収入80万円以下など)

19万円
70歳~74歳の人(平成30年8月診療分以降) 自己負担限度額
1.市民税課税所得690万円以上 212万円
2.市民税課税所得380万円以上 141万円
3.市民税課税所得145万円以上 67万円
4. 1・2・3・5・6以外の場合 56万円
5.国保加入者全員が市民税非課税の場合 31万円

6.5のうち、世帯員全員の所得が一定以下の場合(年金収入80万円以下など)

19万円
70歳未満の人 自己負担限度額
旧ただし書所得(*1)901万円超 212万円
旧ただし書所得(*1)600万円超~901万円以下 141万円
旧ただし書所得(*1)210万円超~600万円以下 67万円
旧ただし書所得(*1)210万円以下 60万円
市民税非課税世帯 34万円

*1 旧ただし書所得:同一世帯における国保加入者の総所得金額等から基礎控除額33万円を差し引いた額の世帯合計

注意していただくこと

  • 医療保険と介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は、支給対象となりません。
  • 計算の結果、支給額が500円を超えないときは、支給されません。

申請方法

支給の対象となる被保険者の方には、2月頃にお知らせを送付する予定です。
お知らせが届いた場合は、保険年金課の窓口で申請してください。

※ただし、次に該当する人には、支給の対象となる旨のお知らせができない場合があります。

計算する期間内に、

  • 市町村を越えて転居した人
  • 他の医療保険から国民健康保険に移られた人

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください