「マイナンバーカード(個人番号カード)」・「個人番号通知書」・「通知カード」
社会保障・税番号制度における「マイナンバーカード(個人番号カード)」・「個人番号通知書」・「通知カード」について
重要なお知らせ
- マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。
マイナンバー(個人番号)の通知や利用などの手続で、口座番号やキャッシュカードの暗証番号、資産の情報、家族構成などの個人情報を電話などで聞いたり、お金を要求したりすることはありません。
ATMの操作をお願いすることも一切ありません。 - 市の職員などが、家庭や勤め先などに訪問したり、電話をかけるなどしてマイナンバー(個人番号)を聞き出すことはありません。
- 一般的に、行政機関がマイナンバーカード(個人番号カード)や通知カード本体の郵送を求めることはありません。
社会保障・税番号制度における「通知カード」・「マイナンバー(個人番号カード)」について
平成25年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」が公布され、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されました。
マイナンバー制度とは、平成27年10月から、住民票を有する全ての方に付番される12桁の「マイナンバー(個人番号)」を利用して、複数の機関に存在する個人の情報を同一人であるということの確認を行い、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、市民の方にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するものです。
マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーカード(個人番号カード)は、平成28年1月から希望者に交付を行っています。
希望される方は、「個人番号カード交付申請書」に顔写真を貼り付け、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)に送付してください。
- 個人番号カード交付申請書を紛失した場合、市民窓口課にて交付申請書を再発行しますので、本人または同一世帯の方が身分証明書をご持参のうえ、窓口にお越しください。
- マイナンバーカード(個人番号カード)の交付準備が整った方には、「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書(はがき)」を転送不可郵便でお送りします。
マイナンバーカード(個人番号カード)を受け取っていただく際には、市役所で暗証番号を設定していただきます。
外国人住民でマイナンバーカード(個人番号カード)を希望する方へ
マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間は、在留期間の満了日までになります。
マイナンバーカード(個人番号カード)のイメージ
- 券面には、顔写真のほか、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)が記載されます。
- 有効期間は、18歳以上の方は10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までです。
※令和4年3月31日までに申請が受理された場合の有効期限は、20歳以上の方は10回目の誕生日まで、20歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。
- 申請された方には、通知カードと引き換えで交付を行います。(通知カードがある場合のみ)
- 住民基本台帳カードをお持ちの方でマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受ける方は、住民基本台帳カードを回収します。マイナンバーカード(個人番号カード)と住民基本台帳カードを両方所有することはできません。
- 紛失した場合など再交付の際には、手数料が必要となります。
マイナンバーカード(個人番号カード)の利用について
マイナンバーカード(個人番号カード)は、本人確認のための公的な身分証明書として利用していただくことができるとともに、カードに搭載される電子証明書を活用することで、「e-Tax」などの電子申請を行うことができます。
また、「証明書コンビニ交付サービス」に利用していただけます。
ご注意ください
むやみに他人にマイナンバー(個人番号)を教えないようにご注意ください。
マイナンバー(個人番号)はマイナンバーカード(個人番号カード)の裏面に記載されますが、マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面をコピーすることは、法律で認められた場合を除いて禁止されています。
個人番号通知書について
個人番号通知書のイメージ
- マイナンバー(個人番号)を通知するためのものです。
- 「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
- 「マイナンバーを証明する書類」が必要な場合には、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示するか、マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を提出してください。
- 再発行をすることはできません。
通知カードについて
通知カードのイメージ
- 12桁のマイナンバー(個人番号)が記載された紙製のカードです。
- 券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)が記載されます。
- 通知カードは、本人確認書類として使用できません。
※通知カードは令和2年5月25日をもって廃止されました。これにより、通知カードの交付及び氏名・住所等の記載変更ができなくなりました。なお、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票と一致している場合に限り、引き続き「マイナンバーを証する書類」として通知カードを利用することができます。
マイナンバー制度について詳しい情報を知りたい方へ
マイナンバーカード総合サイト
デジタル庁ホームページ
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
- 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
- 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
平日:午前9時30分~午後8時
土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分~午後5時30分(12月29日~1月3日を除く)
※紛失・盗難によるマイナンバーカード(個人番号カード)の一時利用停止については、24時間365日対応します。
一部IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
- マイナンバー制度・マイナポータルに関すること
電話:050-3816-9405 - 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること
電話:050-3818-1250
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル
- マイナンバー制度・マイナポータルに関すること
電話:0120-0178-26 - 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること
電話:0120-0178-27
英語以外の言語については、平日午前9時30分~午後8時までの対応となります。
聴覚障害者専用お問合せファクス番号
0120-601-785
お問合せの際は、専用のファクス用紙をご利用ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
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