転居届
市内で引越しをした時
新型コロナウイルス感染症の拡大防止について
当面の緊急措置として、転居届について次のとおり取り扱いますので、お知らせします。
【措置前】住所を移した日から14日以内に届け出る必要があります。
【措置後】期限を経過した場合でも、感染症拡大防止を「正当な理由」として受付をします。
市内で住所を移したときは転居届の手続を
- 届出日
- 住所を移した日から14日以内
- 届出者
- 本人又は同一世帯の人
※代理人が届出する場合、本人の委任状が必要(様式の定めはありません) - 届出場所
- 市民窓口課(市役所2階 届出受付窓口)
- 届出時間
- 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分
(年末年始および祝日を除く) - 必要書類等
-
- 窓口に来られた方の本人確認書類(例:マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カード)
- 外国人の方は、在留カードまたは特別永住者証明書(みなし外国人登録証明書)
- マイナンバーカード
- 写真付きの住民基本台帳カードをお持ちの方は、住民基本台帳カード
- 国民健康保険、介護保険、国民年金に加入されている方、又は各種手当(医療、児童等)の該当者の方は、転居届を済ませた後、各担当課窓口で異動の手続きをしてください。
- 小中学生の保護者の方は、教育委員会へ申し出てください。
- 外国人の方で、在留カードまたは特別永住者証明書(みなし外国人登録証明書)を提出しない場合は、出入国在留管理庁長官への住居地届出を別に行う必要があります。
委任状の様式を印刷する方は、下記の添付ファイルをご利用ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
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