住民票等への旧氏の振り仮名記載について

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ページ番号1008717  更新日 令和7年7月8日

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住民票等への旧氏の振り仮名の記載について

令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。

※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。

すでに旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

令和7年5月26日時点において、すでに旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村から住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。

(常滑市は8月中の発送を予定しています)

通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名を請求してください。ただし、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

なお、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、振り仮名の記載の請求をすることができます。

旧氏の振り仮名の記載の請求に必要なもの(窓口)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

・通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面

(戸籍謄本等、パスポート、預金通帳など)

 

旧氏の振り仮名の記載の請求に必要なもの(郵送)

・本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)

・旧氏の振り仮名記載請求書(下記添付ファイルをご利用下さい)

・通知と異なる読み方を請求する場合には、その読み方が通用していることを証する書面の写し

(戸籍謄本等、パスポート、預金通帳など)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください