転出届

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ページ番号1000482  更新日 令和8年7月15日

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市内から市外へ引越するとき

市外または海外へ住所を移すときは転出の手続きを

常滑市からほかの市区町村または海外へ引っ越すときの手続きです。

海外への転出について、常滑市に生活の拠点を置いたまま、一年以内に帰国する場合は転出届の対象外です。

届出日
転出する予定日の約14日前から
届出者
本人または同一世帯の人
※代理人が届出する場合、本人の委任状が必要(様式の定めはありません)
  • 国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険、国民年金に加入されている方、または各種手当(医療、児童等)に該当する方は、転出届の手続後、各担当課窓口で手続をしてください。
  • 小中学生の保護者の方は、教育委員会へ申し出てください。
  • 世帯主の方が転出することにより、旧世帯に世帯主がいなくなる場合は、世帯主変更届が別途必要です。

代理で手続きをされる場合は委任状が必要です。

委任状の様式を印刷する方は、下記の添付ファイルをご利用ください。

オンラインで手続きをする場合(来庁不要)

有効な署名用電子証明書が発行されているマイナンバーカードを利用して、マイナポータルからオンライン申請を行うことができます。

窓口で手続きをする場合

届出場所
市民窓口課(市役所2階 届出受付窓口)
届出時間
月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時
(年末年始および祝日を除く)
必要書類等
  • 窓口に来られた方の本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード)
  • マイナンバーカード、特定在留カード、特定特別永住者証明書をお持ちの方は、必ずご持参ください。

郵送での手続きをする場合(来庁不要)

転出の手続きをしていない方で、すでに市外に転出され、常滑市役所窓口に来られない場合、またはオンラインの転出手続きができない場合など、郵送による転出届をすることができます。

※次の書類を常滑市役所市民窓口課までお送りください。

マイナンバーカードをお持ちでない方

  1. 「転出届様式」

    届出人本人も含め、転出される方全員の氏名を記入してください。
    記入内容に不明な点があった場合、ご連絡をさせていただくことがありますので、平日の日中(午前9時から午後4時)に連絡のできる電話番号を記入してください。

  2. 届出人の本人確認書類(例:運転免許証、パスポート、在留カード)のコピー
  3. 返信用封筒(あて先を記入し、110円切手を貼付してください。)

転出届の様式を印刷する方は、下記の添付ファイルをご利用ください。

マイナンバーカード、特定在留カード、特定特別永住者証明書をお持ちの方

  1. 「転出届様式」

    届出人本人も含め、転出される方全員の氏名を記入してください。
    記入内容に不明な点があった場合、ご連絡をさせていただくことがありますので、平日の日中(午前9時から午後4時)に連絡のできる電話番号を記入してください。

  2. マイナンバーカード、特定在留カード、特定特別永住者証明書のコピー
  • マイナンバーカード、特定在留カード、特定特別永住者証明書が一時停止、廃止または有効期限切れの場合は、受付できません。
  • 転出後14日を過ぎると、マイナンバーカード、特定在留カード、特定特別永住者証明書を使用した転出届の受付はできません。
  • 配達の日数と市役所での処理日数が必要です。転入届をする前に、日数に余裕を持って郵送してください。書類に不備がなければ、原則として受付した当日中に処理します。転入届の時点で転出届の処理が完了していない場合は、転入届の受付ができません。
  • 転入届は、転出予定日から30日以内かつ転入した日から14日以内に行ってください。この期間を経過した場合、転入の手続ができない場合があります。
  • 転入届をするときに転入地の市区町村窓口でマイナンバーカード、特定在留カード、特定特別永住者証明書を提示し、暗証番号を入力する必要があります。

転出届の様式を印刷する方は、下記の添付ファイルをご利用ください。

国外でのマイナンバーカード利用について

令和6年5月27日から、マイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出時に継続利用手続きを行うことで海外でも利用が可能になりました。

お持ちでない方も、日本国籍の方で平成27(2016)年10月5日以降に日本に住民登録を行ったことがある場合は、マイナンバーカードを申請することができます。

国外転出後も継続して利用する場合

有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、転出の届出の際に、国外継続利用手続きが必要です。

継続利用手続きをせずに国外転出した場合、マイナンバーカードは失効しますので、ご注意ください。

 ※マイナンバーカードを再発行する際に、手数料がかかる場合があります。

本人が手続きする場合の持ち物

  • マイナンバーカード

法定代理人が手続きする場合の持ち物

  • ご本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類

任意代理人が手続きする場合の持ち物

  • ご本人のマイナンバーカード
  • 来庁者の本人確認書類
  • 照会回答書兼委任状(電話にて「代理人による継続利用手続きをしたい」旨を、本人または代理人からお申し出いただきましたら、ご本人様に郵送いたします。本人が記入し、封筒に封入して代理人にお渡しください。)

国外転出後にカードを申請する場合

2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。

原則オンラインでの申請のみとなります。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
※おかけ間違いにご注意ください
お問合せは専用フォームをご利用ください