住民票等への旧氏(旧姓)併記ができます

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ページ番号1003940  更新日 令和4年3月31日

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 令和元年11月5日(火曜日)から、住民票、印鑑証明及びマイナンバーカード(個人番号カード)などに旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。

 婚姻などで氏に変更があった場合でも、住民票などに旧氏を併記することで、旧氏と現在の氏の両方を公証することができます。これにより、契約や職場など様々な場面で旧氏を利用することができるようになります。

 旧氏の併記を希望される方は、市民窓口課で手続をしてください。

住民票等に記載できる旧氏

・初めて旧氏を併記する場合は、戸籍謄本等に記載されている過去の氏の1つを併記することができます。

・併記した旧氏は、その後婚姻などにより現在の氏が変更されても、そのまま使用できます。

※ 証明書ごとに旧氏の記載の有無を選択することはできません。また、マイナンバーカード(個人番号カード)についても旧氏併記の手続をご案内します。

持ち物

・戸籍謄本等(旧氏の記載されているものから現在の氏が記載されているものまでの全ての戸籍謄本等)

・本人確認書類(運転免許証等)

・マイナンバーカード

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください