戸籍のフリガナ記載について
令和7年5月26日より戸籍の氏名にフリガナが記載されます。
戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正をする法律」(以下「改正法」)が成立、6月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の詳細は法務省ホームページをご確認ください。
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
1.記載する予定の氏名のフリガナの通知(令和7年5月26日以降、順次発送)
現在住民登録に使用されている情報等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を本籍地の市区町村から、原則として筆頭者宛てに通知します。
この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に順次発送予定です。
送付されましたら、内容を必ずご確認ください。
2.氏名のフリガナの届出
※文字の大小:拗音・促音「や」「ゆ」「よ」「つ」の表記を必ずご確認ください。
例)「はっとり」が「はつとり」と表記されている。
氏名の振り仮名の届出は不要です。市区町村が通知した氏名の振り仮名と同じものが記載されます。
令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
3.市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長が通知した氏名のフリガナが、戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載されたフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
届出方法について
届出人について
「氏の振り仮名の届」と「名の振り仮名の届」は、届出をすることができる方が異なります。
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人になります。
届出先について
マイナポータルによるオンライン届出
マイナンバーカードを利用してマイナポータルからオンラインで届出が可能です。場所や時間を問わずに原則としてオンラインで手続きが完結するため大変便利です。
マイナンバーカードの申請・受取方法は以下のページからご確認ください。
市区町村窓口または郵送による届出
届出資格がある人がそれぞれ届書を記載の上、届出をすることが可能です。
届書の様式
届書の様式は以下のとおりです。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
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