婚姻届
結婚するとき
婚姻届について
- 届出の効力
- 届出をした日から発生
- 届出者
- 夫又は妻
- 届出場所
- 夫又は妻の本籍地又は所在地の市町村役場
- 届出時間
- 土曜・日曜・祝日に関係なく24時間
- 必要書類等
-
- 届出する市区町村が本籍地でない場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が必要です
- 届書をお持ちいただく方のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類
- 夫と妻の署名と18歳以上の証人2人の署名が必要です。(押印は任意です。)
- 外国籍の方に関する届出は、必要な書類などが異なる場合がありますので、事前にご相談ください。
- 戸籍の記載は日数がかかりますので、戸籍全部[個人]事項証明書(戸籍謄抄本)が早急に必要な方は、あらかじめ申し出てください。
- 婚姻届を出されても住所の異動はされません。必要な場合は、住所異動の手続きをして下さい。
- 届出の際には、本人確認をおこないます。マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等官公署発行の顔写真付の身分証明書をお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
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