転籍届

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ページ番号1005658  更新日 令和6年3月1日

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本籍地を変更するとき

届出の効力
届出をした日から発生
届出者

筆頭者および配偶者(筆頭者または配偶者のいずれかが死亡している場合、他の一方が届出人になります。)

届出場所
届出人の本籍地、新本籍地又は所在地の市町村役場
届出時間
土曜・日曜・祝日に関係なく24時間
必要書類等

・転籍届

  • 転籍届は戸籍在籍者の全員の本籍を変更します。
  • 新しい本籍は、日本国内に存在する土地の地名・地番に置くことができます。
  • 戸籍の記載は日数がかかりますので、戸籍全部[個人]事項証明書(戸籍謄抄本)が早急に必要な方は、あらかじめ申し出てください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください