転籍届
本籍地を変更するとき
- 届出の効力
- 届出をした日から発生
- 届出者
-
筆頭者および配偶者(どちらかが除籍されている場合は、もう一方が届出人になります。)
- 届出場所
- 届出人の本籍地、新本籍地又は所在地の市町村役場
- 届出時間
- 土曜・日曜・祝日に関係なく24時間
- 筆頭者および配偶者の署名が必要です。(どちらかが除籍されている場合は、もう一方の署名のみで届出をしてください。)
- 転籍届は戸籍に在籍する方全員の本籍地を変更するものです。
- 新しい本籍は、日本国内に存在する土地の地名・地番に置くことができます。
- 戸籍の記載は日数がかかりますので、戸籍全部[個人]事項証明書(戸籍謄抄本)が早急に必要な方は、あらかじめ申し出てください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
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