離婚届
離婚するとき、離婚が成立したとき
離婚届について
- 届出の効力
- 届出をした日から発生
- 届出者
- 夫又は妻
- 届出場所
- 夫又は妻の本籍地又は所在地の市町村役場
- 届出時間
- 土曜・日曜・祝日に関係なく24時間
- 必要書類等
-
- 届出する市区町村が本籍地でない場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が必要
- 届書をお持ちいただく方のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類
- 夫と妻の署名と18歳以上の証人2人の署名が必要です。(押印は任意です。)
- 外国籍の方に関する届出は、必要な書類などが異なる場合がありますので、事前にご相談ください。
- 戸籍の記載は日数がかかりますので、戸籍全部[個人]事項証明書(戸籍謄抄本)が早急に必要な方は、あらかじめ申し出てください。
- 離婚届を出されても住所の異動はされませんので、必要な場合は、住所異動の手続きをして下さい。
- 調停離婚、裁判離婚の場合など詳しいことは、市役所市民窓口課までお問合せください。(調停成立・裁判確定の日か10日以内に離婚の訴えを提起した人が、夫妻の本籍地又は住所地の市区町村役場へ届出してください。その際には、裁判判決の謄本及び審判確定証明書又は調停調書の謄本を添付してください。)
- 届出の際には、本人確認をおこないます。マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等官公署発行の顔写真付の身分証明書をお持ちください。
- 協議離婚の記載例:妻が元の氏に戻る場合(法務省HP)(外部リンク)
- 協議離婚の記載例:夫が元の氏に戻る場合(法務省HP)(外部リンク)
- 子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省HP)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
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