離婚届
離婚するとき、離婚が成立したとき
離婚届書の様式改正について(令和8年4月1日施行)
※未成年のお子さまがいる場合は必ずご確認ください。
民法の改正法が令和8年4月1日に施行され、離婚後も父母双方を親権者と定めることができるようになる等、父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されます。これに伴い、離婚届書も新しい様式(以下「新様式」という。)が定められました。
令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合は、次の1または2のいずれかの方法により提出してください。
不備がある場合、夫と妻それぞれに追加で記入をお願いする場合があります。また、即日での受理ができかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
未成年のお子さまがいない場合は、次の1または2の対応は不要です。従来の離婚届書(以下「旧様式」という。)により提出していただいて差し支えありません。
1.新様式を入手し、必要事項を記入して提出
最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りになるか、下のPDFデータを印刷し、使用してください。
(注)下のPDFデータ(離婚届書新様式)は、必ずA3サイズで印刷し、使用してください。
2.旧様式に別紙を添付して提出
旧様式の「(5)未成年の子の氏名」欄は空欄(何も記入しない)とし、別紙の「未成年の子の氏名」欄の該当箇所に子の氏名を記入してください。
また、協議離婚の場合は、「親権行使の意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことについて、夫妻ともに□欄にチェック(レ印)を記入してください。
別紙は、最寄りの市区町村の戸籍窓口でお受け取りになるか、下のPDFデータを印刷し、使用してください。
(注)下のPDFデータ(別紙)は、必ずA4サイズで印刷し、使用してください。
「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)」
離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。詳しくは法務省のウェブページやパンフレットをご覧ください。
離婚届について
- 届出の効力
- 届出をした日から発生
- 届出者
- 夫又は妻
- 届出場所
- 夫又は妻の本籍地又は所在地の市町村役場
- 届出時間
- 土曜・日曜・祝日に関係なく24時間
- 必要書類等
-
- 届書をお持ちいただく方のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類
- 協議離婚の場合、夫と妻の署名と18歳以上の証人2人の署名が必要です。(押印は任意です。)
- 外国籍の方に関する届出は、必要な書類などが異なる場合がありますので、事前にご相談ください。
- 戸籍の記載は日数がかかりますので、戸籍全部[個人]事項証明書(戸籍謄抄本)が早急に必要な方は、あらかじめ申し出てください。
- 離婚届を出されても住所の異動はされませんので、必要な場合は、住所異動の手続きをして下さい。
- 調停離婚、裁判離婚の場合など詳しいことは、市役所市民窓口課までお問合せください。(調停成立・裁判確定の日か10日以内に離婚の訴えを提起した人が、夫妻の本籍地又は住所地の市区町村役場へ届出してください。その際には、裁判判決の謄本及び審判確定証明書又は調停調書の謄本を添付してください。)
- 届出の際には、本人確認をおこないます。マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等官公署発行の顔写真付の身分証明書をお持ちください。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
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