離婚届
離婚するとき、離婚が成立したとき
離婚届について
- 届出の効力
- 届出をした日から発生
- 届出者
- 夫又は妻
- 届出場所
- 夫又は妻の本籍地又は所在地の市町村役場
- 届出時間
- 土曜・日曜・祝日に関係なく24時間
- 必要書類等
-
- 届書をお持ちいただく方のマイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類
- 協議離婚の場合、夫と妻の署名と18歳以上の証人2人の署名が必要です。(押印は任意です。)
- 外国籍の方に関する届出は、必要な書類などが異なる場合がありますので、事前にご相談ください。
- 戸籍の記載は日数がかかりますので、戸籍全部[個人]事項証明書(戸籍謄抄本)が早急に必要な方は、あらかじめ申し出てください。
- 離婚届を出されても住所の異動はされませんので、必要な場合は、住所異動の手続きをして下さい。
- 調停離婚、裁判離婚の場合など詳しいことは、市役所市民窓口課までお問合せください。(調停成立・裁判確定の日か10日以内に離婚の訴えを提起した人が、夫妻の本籍地又は住所地の市区町村役場へ届出してください。その際には、裁判判決の謄本及び審判確定証明書又は調停調書の謄本を添付してください。)
- 届出の際には、本人確認をおこないます。マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等官公署発行の顔写真付の身分証明書をお持ちください。
「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)」
離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
父母の離婚後等の子の養育に関する民法等改正法が令和8年4月1日に施行されます。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものです。詳しくは法務省のウェブページやパンフレットをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民窓口課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6102 ファクス:0569-34-5607
※おかけ間違いにご注意ください
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