ガソリンを携行缶で購入される皆さんへ

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ページ番号1004387  更新日 令和2年3月6日

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ガソリンは、日常生活に無くてはならないものである一方で、引火性や揮発性が非常に高く、使用方法を間違えると火災を発生させてしまうなど、非常に危険な物でもあります。ガソリンを携行缶で購入する際や取り扱う際には、十分に注意をしてください。

ガソリンを携行缶で購入する際に身分証の確認等が義務化されました

令和元年7月に京都市で発生した放火火災と同様の火災の発生を抑止するため、令和2年2月からガソリンを携行缶で購入される方に対して身分証(運転免許証の提示など)及び使用目的の確認が義務化されました。

ガソリンの適正な使用を徹底するため、皆さんの御理解と御協力をお願いします。

その他、購入時の注意事項

・セルフスタンドで、購入者自らが容器へ詰め替えることはできません。セルフスタンドであっても従業員にお願いする。

・灯油用ポリタンクへのガソリンの詰め替えはできません。容器が消防法令に適合した物で購入する。

・危険物取扱者であるガソリンスタンド従業員の指示に従う。

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ガソリン携行缶での取扱い時の注意事項

・ガソリン携行缶は、直射日光の当たる場所や高温の場所に置かない。

・ガソリン携行缶を取り扱う場合は、周囲に火気等が無いかの安全確認と発電機等への給油の際にはエンジンを必ず停止し、給油ノズルを確実に取り付ける。

・タンクキャップを開ける前に圧力調整ネジを緩めて、タンクの内圧を解放する。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒479-0868
愛知県常滑市飛香台3丁目1番地の2
電話:0569-35-8631 ファクス:0569-34-5939
お問い合わせは専用フォームをご利用ください