常滑市火災予防条例の一部が改正されました(露店等の開設及び消火器の設置)

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ページ番号1002337  更新日 令和1年7月1日

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平成25年8月に京都府福知山市の花火大会で発生した火災を踏まえ、次のとおり常滑市火災予防条例の一部を改正しました。(平成26年8月1日施行)

1 改正内容

(1)多数の者の集合する催しに際し消火器の準備(第18条から第22条関係)

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しで、対象火気器具等を使用する場合は、「消火器を準備」した上で使用して下さい。

(2)火気を取扱う露店等を開設する場合の届出(第45条第7号関係)

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際し、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、消防本部へ「露店等の開設届出書」の提出が必要となります。

  • 「対象火気器具等」とは、気体燃料、液体燃料、固体燃料を使用する器具又は電気を熱源とする器具で、こんろ、発電機、移動式ストーブ等をいいます。
  • 「多数の者の集合する催し」とは、一時的に一定の場所に人が集合することにより、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、一定の社会的広がりを有するものです。したがって集合する者の範囲が個人的つながりに留まる場合は対象外になります。
    例:近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある催しは対象外とします。
  • 露店等の開設届は、催しの主催者又は露店等の代表者が事前に届出をしてください。

2 条例改正により必要になること以外にも、ご注意をお願いします。

  • 主催者の中から防火の担当者を決めて、火災が発生した場合の連絡方法や避難誘導方法を決めて、周知しておきましょう。
  • ガソリンを取扱う場合は、消防法適合の容器で保管して会場内を避けて、正しい方法で給油等をしてください。
  • 火気を使用する器具は、点検を行い、安全を確認した上で使用しましょう。
  • LPガスを使用する場合は、次の事項に注意してください。
    1.ガス器具と正しく接続されていることを確認して、容器バルブの誤開放に注意しましょう。
    2.容器は、転倒しないように固定しましょう。

安心安全なイベント開催のために

今回の火災予防条例の改正は、主催者や露店等の開設者が自ら責任をもって防火管理を行う体制の確保とあわせて、常滑市内で開催されるイベントの状況を消防本部が事前に把握し、適切な指導を行える仕組みを構築したものです。

改正火災予防条例を遵守し、イベントの計画段階から終了まで徹底した安全対策を行いましょう。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
〒479-0868
愛知県常滑市飛香台3丁目1番地の2
電話:0569-35-8631 ファクス:0569-34-5939
お問い合わせは専用フォームをご利用ください