下水道―排水設備指定工事店及び排水設備指定工事人の皆様へ(排水設備工事関係)

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ページ番号1000952  更新日 令和6年6月25日

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排水設備工事に関する、常滑市下水道排水設備指定工事店及び常滑市排水設備指定工事人の皆様へのご案内です。

排水設備の申請書類の様式等を記載しています。
こちらにない様式については下水道課までお問合せください。

なお、指定工事店への通知については下記のページへの掲載をもって通知としています。

【重要】排水設備工事に係る提出様式の変更を行いました

排水設備工事に係る申請書類について、一部変更を行っております。令和6年6月1日以降の申請については新た様式での申請をお願いいたします。

なお、当面の間、旧様式による申請についても受付いたします

<変更の概要>

  1. 【変更】排水設備確認申請書の様式の変更
  2. 【廃止】公共汚水ます設置申請書等の廃止
  3. 【新規】公共汚水ます設置調書の作成
  4. 【変更】除害施設設置等届及び水質管理責任者届の変更(添付書類等の簡素化)

 

【重要】公共下水道接続報奨金制度の開始について

 公共下水道の整備区域において浄化槽、くみ取り便所を使用している建物が、公共下水道に切替する場合に10万円の報奨金を交付する「公共下水道接続報奨金制度」を令和5年7月1日から開始しました。
 指定店の皆様は添付の概要資料を確認のうえ、市民からの問合せにご対応をお願いします。

 概要資料につきましては令和5年6月1日の説明会と同様のものとなります。
 また制度のPR用チラシについても作成いたしましたのでご活用のほどよろしくお願いします。

(1)公共下水道の排水設備工事関係

公共汚水ます設置工事費

令和6年度公共汚水ます設置工事費

令和6年7月1日以降に完了検査した工事については、令和6年度工事費で請求してください。

集合住宅・店舗等における公共汚水ますの設置について(令和5年度運用変更)

 集合住宅や店舗等において、車両による公共汚水ます破損事例が発生しています。
 集合住宅及び店舗等においては、公共汚水ますの設置は車両が通行しない場所に設置することとし、既存取付管の関係等から、通路にますを設置せざるを得ない場合は、鋳鉄製蓋を使用することとしてください。
 なお、鋳鉄製蓋を使用した場合の差額については申請者の負担となります。

排水設備工事の申請関係(令和6年6月様式及び運用変更)

公共汚水ます及び排水設備の設置申請に関係する主な書類は、次のとおりです。 (令和6年6月に様式等を変更しています)

  区分

ます有り

取付管有り

取付管無し

備考
申請時 排水設備等確認申請書

様式は窓口で配布しています。

公共汚水ます設置調書(要綱様式1)

 
公共汚水ます変更調書(要綱様式2)

ますの破損等により変更する場合に必要。
道路占用許可申請書

 

道路使用許可申請書

水道課へ提出済の場合は省略可。
完了時 排水設備等工事完了届(様式4)

日付は、完了検査日とすること。

公共下水道使用開始届(様式8)

日付は、完了検査日とすること

取付管確認票(様式5)

マンホールから取付管までの距離を明記すること。
写真、断面図、請求書等

請求書を提出する場合の写真は、ますの深さ及び道路からの距離が分かるものを含むこと。

押印については、原則省略可能です。

第三者の承諾が必要な場合に押印を求める場合があります。詳しくは下水道課までご連絡をお願いします。

関係様式

排水設備等確認申請書に添付する書類
完了検査時に提出する書類
新規で取付管工事を行った場合に提出する書類

(2)農業集落排水の排水設備工事関係

排水設備工事の申請関係


(3)排水設備申請時の道路使用・道路占用関係

道路使用・道路占用関係

道路使用及び道路占用に係る書類は3部必要です。(警察または土木課提出用2部、下水道課1部)

関係様式

申請時に提出する書類等

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このページに関するお問い合わせ

建設部 下水道課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6124 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください