指定給水装置工事事業者の申請手続きについて
指定給水装置工事事業者の新規指定・変更届等について
指定給水装置工事事業者の各種届出等のご案内
常滑市内において、給水装置の工事を行う事業者の方は、常滑市の指定を受けていただく必要があります。
手続きに必要な申請書の様式は以下よりダウンロードしていただけます。
Word形式
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) (Word 38.5KB)
- 機械器具調書(様式第1別表) (Word 28.0KB)
- 誓約書(様式第2) (Word 30.5KB)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) (Word 30.0KB)
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10) (Word 32.0KB)
- 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第11) (Word 31.5KB)
PDF形式
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) (PDF 90.9KB)
- 機械器具調書(様式第1別表) (PDF 58.5KB)
- 誓約書(様式第2) (PDF 57.5KB)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3) (PDF 64.5KB)
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10) (PDF 64.5KB)
- 指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書(様式第11) (PDF 65.5KB)
指定給水装置工事事業者指定申請(新規)について
提出書類
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指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1) 両面印刷してください。
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機械器具調書(様式第1別表) 機械器具の写真を添付して下さい。
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誓約書(様式第2)
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給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式3) 日付は記入しないでください。
申請日当日に、申請手数料1万円の納付をいただいております。
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法人の申請 |
個人の申請 |
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給水装置工事主任技術者免状の写し |
○ |
○ |
事業所付近の見取り図・事務所の写真 (外観、事務所内) |
○ |
○ |
定款(原本証明したもの) |
○ |
- |
登記事項証明書(原本) |
○ |
- |
住民票の写し(外国人の場合、中長期在留者若しくは 特別永住者であることが記載されているものの写し) |
- |
○ |
他市町村の指定工事店事業者証の写し |
○ |
○ |
名刺(申請に来られる方) |
○ |
○ |
その他、ご不明な点はお電話にてお問い合わせください。
指定事項の変更のお届けについて
変更のあった日から30日以内に届出してください。
提出書類
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指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)
名称・住所・代表者氏名・役員の変更の場合
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法人の申請 |
個人の申請 |
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定款(原本証明したもの) |
○ |
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登記事項証明書(原本) |
○ |
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住民票の写し(外国人の場合、中長期在留者若しくは 特別永住者であることが記載されているものの写し) |
- |
○ |
旧事業者証 |
○ |
○ |
名刺(申請に来られる方) |
○ |
○ |
住所変更の場合 事業所付近の見取り図・事務所の写真 (外観、事務所内) |
○ |
○ |
役員の変更、または新しい代表者が 今まで役員でなかった場合、誓約書(様式第2) |
○ |
○ |
主任技術者選任・解任の場合
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
選任の場合、給水工事主任技術者免状の写しを添付してください。
選任した主任技術者が欠けるに至った場合は14日以内に新たな主任技術者を選任し、届出してください。
休止・廃止・再開届について
- 指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11)
廃止または休止の日から30日以内に届出してください。
また、事業を再開したときは再開した日から10日以内に届出してください。
給水装置工事事業者規則
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このページに関するお問い合わせ
建設部 水道課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6125 ファクス:0569-35-6110
お問合せは専用フォームをご利用ください