新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険の傷病手当金について

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ページ番号1004647  更新日 令和5年1月18日

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 国民健康保険に加入中で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いがあるため仕事に行くことができなかった方に対して傷病手当金を支給します。

支給要件

○対象者

常滑市の国民健康保険に加入しており、会社等から給与の支払を受けている方で、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われる方

○支給期間

療養のため仕事に行くことができなかった期間のうち、最初の3日間を除いた期間(土日祝日など勤務を要しない日は除く)

○支給額

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×支給対象日数

なお、仕事に行くことができなかった期間でも、給与等の全部または一部を受け取ることができる方は、傷病手当金を支給しません。ただし、その受け取ることができる給与等の額が、上記で算定する支給額より少ないときは、その差額を支給します。

○適用期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で療養のため仕事に行くことができなかった期間

ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6カ月まで

 

 

申請方法

事前に保険年金課へ相談してください。その後に申請書を提出してください。

※令和4年9月8日以降に申請する場合は、臨時的な取扱いとして、国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の添付が不要になっています。その代りとして国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)への事業主の記載が必要となっております。詳細は保険年金課への事前相談時に確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください