高齢受給者証

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ページ番号1003655  更新日 令和7年6月3日

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国民健康保険の加入者で70歳以上(誕生月の翌月1日から。ただし1日生まれの人は誕生月から該当)の人は、医療機関での負担割合が一律3割から、前年度の所得により2割または3割に変更します。そのため、現在は負担割合を表示した「愛知県国民健康保険高齢受給者証(高齢受給者証)」を交付し医療機関の窓口で保険証と一緒に提示してもらっています。

※70歳到達により負担割合が変わるのは、誕生月の翌月1日(1日生まれの人は誕生月)からです。
 負担割合が変わる月の前月には、負担割合を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を郵送します。

※負担割合は毎年8月に見直されます。新しい期間の負担割合を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は7月に郵送します。

令和7年8月1日以降は高齢受給者証を交付しません

高齢受給者証はマイナ保険証または資格確認書と一体化しますので交付いたしません。

70歳から74歳までの方には、マイナ保険証の保有状況に応じて、一部負担割合を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付いたします。

負担割合について

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください