70歳から74歳までの方の負担割合について
国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方は、医療機関等での自己負担割合が前年(診療月が1月から7月までの場合は前々年)の所得に応じて2割または3割となります。
70歳になるまでの負担割合は3割ですが、70歳到達後は所得判定により負担割合が決まります。
なお、負担割合が適用される時期は、誕生月の翌月1日からです。ただし、1日生まれの方は誕生月の1日から適用されます。
負担割合が変更となる方には、変更月の前月に、負担割合を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を郵送します。
また、負担割合は毎年8月に見直しを行います。新しい負担割合を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は、毎年7月中旬に郵送します。
令和7年8月1日以降は高齢受給者証を交付しません
従来の保険証では、高齢受給者証により負担割合を確認していましたが、「資格確認書」および「資格情報のお知らせ」には負担割合が記載されているため、令和7年8月1日から高齢受給者証は廃止されました。
70歳から74歳までの方には、マイナ保険証の利用状況に応じて、負担割合を記載した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
負担割合について
このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください