高齢受給者証

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003655  更新日 令和6年12月2日

印刷 大きな文字で印刷

国民健康保険の加入者で70歳以上(誕生月の翌月1日から。ただし1日生まれの人は誕生月から該当)の人は、医療機関での負担割合が一律3割から、前年度の所得により2割または3割に変更します。そのため、現在は負担割合を表示した「愛知県国民健康保険高齢受給者証(高齢受給者証)」を交付し医療機関の窓口で保険証と一緒に提示してもらっています。

令和6年12月2日からマイナ保険証への移行により新規の保険証の発行ができなくなりました。それによりマイナ保険証をお持ちではない方には「愛知県国民健康保険資格確認書(資格確認書)」をお渡しすることになりますが、資格確認書は負担割合を記載して交付します。そのため、資格確認書へ移行した場合やマイナ保険証を使用する場合は高齢受給者証を発行しません。

※70歳到達により負担割合(注1)が変わるのは、誕生月の翌月1日(1日生まれの人は誕生月)からです。

 高齢受給者証は、負担割合(注1)が変わる月の前月に郵送します。

※負担割合(注1)は毎年8月に見直されます。新しい期間の負担割合を記載した資格確認書または資格情報のお知らせは7月に郵送します。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください