国民健康保険からの脱退
国民健康保険(国保)に加入している方が、次のような場合には脱退の手続きが必要です。
- 職場の健康保険に加入したとき
- 職場の健康保険の扶養になったとき
- 他の市町村へ転出したとき など
保険の切り替えは自動では行われません。
手続きは、異動のあった日から14日以内に行ってください。
世帯主(本人または同じ世帯の家族)による届出が必要です。
窓口に来られない場合は、郵送またはメールでの手続きも可能です。(ページ下部の「郵送・メールでの手続き」をご覧ください。)
手続きに必要なもの
市外へ転出されるとき
- 国保の資格確認ができるもの(資格確認書など)
- 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主および対象者全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
職場の健康保険等に加入したとき
- 国保と職場の健康保険、両方の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主および対象者全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
死亡したとき
- 国保の資格確認ができるもの(資格確認書など)
- 喪主の口座のわかるもの
- 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主および対象者全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
生活保護を受けるようになったとき
- 国保の資格確認ができるもの(資格確認書など)
- 保護開始決定通知書
- 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主および対象者全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
ご注意ください
- 別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。
- 特定疾病療養受療証や限度額適用認定証をお持ちの方は、あわせてご持参ください。
- 各種医療受給者証をお持ちの方は、別に手続きが必要となりますので、忘れずにお持ちください。
(子ども医療費受給者証、障がい者医療費受給者証、母子父子家庭医療費受給者証、精神障がい者医療費受給者証)
郵送・メールでの手続き
国保の脱退手続きは、郵送またはメール(hoken@city.tokoname.lg)でも行えます。
- 記入済みの国民健康保険異動届
※下記「国民健康保険の資格異動に関する届出様式」を参照してください。 - 社会保険の加入日が確認できる書類の写し(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
国民健康保険の資格異動に関する届出様式
-
国民健康保険異動届 (PDF 129.6KB)
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国民健康保険異動届 記入例 (PDF 158.9KB)
-
委任状 (PDF 80.2KB)
-
国民健康保険異動届(Excel) (Excel 122.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
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