国民健康保険からの脱退

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ページ番号1000552  更新日 令和8年4月14日

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国民健康保険(国保)に加入している方が、次のような場合には脱退の手続きが必要です。

  • 職場の健康保険に加入したとき
  • 職場の健康保険の扶養になったとき
  • 他の市町村へ転出したとき など

保険の切り替えは自動では行われません。
手続きは、異動のあった日から14日以内に行ってください。
世帯主(本人または同じ世帯の家族)による届出が必要です。
窓口に来られない場合は、郵送またはメールでの手続きも可能です。(ページ下部の「郵送・メールでの手続き」をご覧ください。)

手続きに必要なもの

市外へ転出されるとき

  • 国保の資格確認ができるもの(資格確認書など)
  • 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主および対象者全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

職場の健康保険等に加入したとき

  • 国保と職場の健康保険、両方の資格が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
  • 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主および対象者全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

死亡したとき

  • 国保の資格確認ができるもの(資格確認書など)
  • 喪主の口座のわかるもの
  • 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主および対象者全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

生活保護を受けるようになったとき

  • 国保の資格確認ができるもの(資格確認書など)
  • 保護開始決定通知書
  • 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 世帯主および対象者全員のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

ご注意ください 

  • 別世帯の方が手続きする場合は、委任状が必要です。
  • 特定疾病療養受療証や限度額適用認定証をお持ちの方は、あわせてご持参ください。
  • 各種医療受給者証をお持ちの方は、別に手続きが必要となりますので、忘れずにお持ちください。
    (子ども医療費受給者証、障がい者医療費受給者証、母子父子家庭医療費受給者証、精神障がい者医療費受給者証)

郵送・メールでの手続き

国保の脱退手続きは、郵送またはメール(hoken@city.tokoname.lg)でも行えます。

  • 記入済みの国民健康保険異動届 
    ※下記「国民健康保険の資格異動に関する届出様式」を参照してください。
  • 社会保険の加入日が確認できる書類の写し(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
  • 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)

国民健康保険の資格異動に関する届出様式

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6114 ファクス:0569-34-5607
お問合せは専用フォームをご利用ください