国民健康保険への加入
国民健康保険(国保)は、職場の健康保険に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している方人、生活保護を受けている人を除いたすべての人が加入対象者となります。
国保に加入するときは、世帯主(本人又は同じ世帯の家族でも可)が住所のある市町村へ届け出をしなければなりません。
加入の届け出は異動のあった日から14日以内に行うことが必要です。届け出が遅れると国民健康保険税をさかのぼって納めていただくことになります。
また、特別な理由がない限り、保険証交付前の医療費は全額自己負担となります。
手続きに必要なもの
職場の健康保険をやめたとき、被扶養者からはずれたとき
- 職場の健康保険をやめた証明書、健康保険の被扶養者でなくなった証明書(健康保険資格喪失証明証など)
- 届け出に来る人の身分が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
- 世帯主および対象者全員のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
市外から転入したとき、子どもが生まれたとき
- 届け出に来る人の身分が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
- 世帯主および対象者全員のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
生活保護を受けなくなったとき
- 保護廃止決定通知書
- 届け出に来る人の身分が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)
- 世帯主および対象者全員のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
※別世帯の人が届け出に来る場合は委任状が必要です。
※国保税の口座振替をご希望される場合は、口座のわかるものと銀行への届印をご持参ください。
国民健康保険の資格異動に関する届出様式
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 保険年金課
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