【事業者向け】個別サポート加算IIの取り扱いについて
要保護・要支援児童を受け入れた場合において、家庭との関わりや、心理的に不安定な児童へのケア、支援に必要な関係機関との連携が必要となることを考慮し、児童相談所やこども家庭センター等の公的機関、要保護児童対策地域協議会、医師と連携して支援を行った場合に算定するものであり、以下のとおり取り扱うこととします。
算定要件について
(1)連携先関係機関と障がい児への支援の状況等について共有しながら支援をしていくことについて、児童発達支援計画に位置付け、保護者の同意を得ること。
(2)児童相談所やこども家庭センター等の連携先機関との支援の状況等を共有しつつ支援を行うこと。
(3)支援の状況を6カ月に1回以上、連携機関と共有することが必要。また、その記録を文書で保管すること。
(4)市町村から連携先機関との連携や、障がい児への支援の状況等について確認があった場合は、状況等について回答すること。
(5)個別サポート加算IIを算定している場合は、関係機関連携加算(III)は算定できない。
関係機関との連携について
関係機関との連携とは、具体的に会議等の連携をした日だけではなく、連携を継続している期間を含みます。個別サポート加算(II)は、基本となる支援のほかに実施する特別な支援を評価するものですので、関係機関との連携が終了した、あるいは連携の継続を確認することができない状況になったときは、加算ができないと判断します。
常滑市への提出書類について
個別サポート加算(II)の請求が適切なものかを審査するために、書類で連携状況等を確認させていただきます。加算を算定する場合は、以下の2点をサービス提供月の翌月10日までに提出してください。
(1)個別支援計画の写し
審査の都合上、初回の提出以降についても、毎回提出をお願いします。
(2)個別サポート加算(II)算定記録表
加算を算定する月ごとに作成してください。
※「支援内容」欄には、関係機関との連携状況を詳しく記載してください。
提出方法
郵送または窓口に持参してください。
<提出先>
〒479-8610 常滑市飛香台3丁目3番地の5
常滑市役所 こども健康部 子育て支援課(2階5番窓口)
このページに関するお問い合わせ
こども健康部 子育て支援課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6150 ファクス:0569-35-7879
お問合せは専用フォームをご利用ください