日本脳炎の予防接種の特例措置について

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ページ番号1006430  更新日 令和6年4月3日

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20歳未満の平成16年4月2日から平成19年4月1日生まれの方

 平成17年度から平成21年度にかけての接種勧奨の差し控えによって、接種機会を逃した方(平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた方)は、20歳未満の年齢であれば合計4回分(1期初回(2回)、1期追加(1回)、2期(1回))の接種が可能です。※20歳の誕生日の前日まで接種できます。

 ただし、2期(4回目)の接種は、1期接種(3回)を終えた9歳以上の方が対象です。

 ※20歳になると任意接種になりますのでご注意ください。

 

平成23年5月19日

までの接種状況

1期 接種方法

2期 接種方法

平成23年5月19日までに

 

一度も接種していない

1回目の接種後6日以上(標準的には28日

まで)の間隔をあけて2回目を接種し、その後

6カ月以上(標準的にはおおむね1年)の間隔

をあけて3回目を接種。

9歳以上であれば、

1期追加接種(3回目の

接種)後、6日以上の

間隔をあけて接種。

平成23年5月19日までに

 

1回以上接種済

 

2回目と3回目は6日以上の間隔をあけて接種。

 

同上

 


詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

接種方法

特例措置年齢内の方は、保健センターで予診票をお渡しします。必ず母子健康手帳をお持ちになってお越しください。

市内指定医療機関で予約をして接種してください。

このページに関するお問い合わせ

こども健康部 健康推進課
〒479-0868
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の3
電話:0569-34-7000 ファクス:0569-34-9470
お問合せは専用フォームをご利用ください