埋蔵文化財

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ページ番号1007823  更新日 令和6年10月4日

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埋蔵文化財包蔵地

埋蔵文化財とは、土地(河川・湖沼・海なども含む)に埋蔵されている文化財のことで、埋蔵文化財を包蔵している土地を「埋蔵文化財包蔵地」といいます。

周知の埋蔵文化財包蔵地かどうかに関わらず、工事中に埋蔵文化財を発見した時は、工事を中断して、速やかに常滑市教育委員会に連絡してください。

埋蔵文化財包蔵地の照会

市内で土木工事等(土地改良、住宅建設、採掘など)を行う場合、周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかを事前に市教育委員会にお問合せください。土地を確認し(必要に応じて現地踏査や試掘確認調査などを実施し)、回答いたします。周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合には、文化財保護法に基づく届出等が必要です。

【問合せ先】
常滑市教育委員会生涯学習スポーツ課
 常滑市金山字下砂原78-1(常滑市体育館内)
 電話 0569-44-4600
 ファクス 0569-43-8011
 メール syogaisports@city.tokoname.lg.jp

土木工事等を行う場合の発掘の届出・通知

周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合、民間の事業者は工事着手の60日前までに愛知県知事宛てに届出が必要です(第93条)。また、国の機関等は計画策定の段階でその旨を通知する(第94条)必要があります。

なお、事業地内に埋蔵文化財の存在が認められる場合には、緑地地域または公園等に取込み、あるいは計画区域から除外するなど、可能な限り計画変更によって現状のまま保存することが望まれます。

周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合、届出等は不要です。

民間事業者【第93条】

国の機関等【第94条】


【提出先】
常滑市教育委員会生涯学習スポーツ課
 〒479-0003 常滑市金山字下砂原78-1(常滑市体育館内)

※届出等は持参または郵送にて2部を提出してください。

土木工事等に対する指示事項

土木工事等を行う場合の発掘の届出(第93条)・通知(第94条)に対し、埋蔵文化財の取扱いについて、次のいずれかの指示が愛知県知事から出されます。

  • 発掘調査 工事実施前に発掘調査を行ってください。
  • 工事立会 工事期間中に市教育委員会職員が立会いますので、現場での職員の指示に従ってください。
  • 慎重工事 埋蔵文化財に影響を及ぼすことがないよう、慎重に工事を実施してください。
  • 現状保存 事業地内で現状のまま保存してください。

発掘調査の実施

土木工事等に伴い、埋蔵文化財の現状が保存できないと判断された場合に、工事を計画する事業者に対し記録保存のための発掘調査の実施を指示することがあります。

発掘調査は、事業者から愛知県または市あるいは民間の調査会社などに委託して行われることが一般的です。

その費用は事業者(原因者)に負担いただくことになっています。

発掘調査の実施後は工事に着手して差し支えありませんが、調査の結果、極めて重要な埋蔵文化財が検出された場合には、その取扱いについて協議をお願いすることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育部 生涯学習スポーツ課
〒479-0003
愛知県常滑市金山字下砂原78-1
電話:0569-43-5111(代表)、0569-44-4600(直通)ファクス:0569-43-8011
お問合せは専用フォームをご利用ください