文化財保存事業費補助金

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ページ番号1008602  更新日 令和7年4月25日

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常滑市では、指定文化財の所有者等を対象として、修復事業・保存伝承事業に関する補助金を交付しています。

指定文化財ではないもの等、常滑市以外の補助金を活用することも可能ですので、あらかじめご相談ください。

補助内容

(1) 文化財修復事業

ア 有形文化財又は有形民俗文化財の修理に係る経費

イ 史跡、名勝、天然記念物の環境整備に係る経費

ウ 天然記念物の保護増殖に係る経費

補助金の額等

補助対象事業

補助の条件

区分

補助金の額

補助金の上限額

文化財修復事業

補助対象経費が10万円以上

国指定文化財 補助対象経費の10分の1以内

上限100万円

県指定文化財 補助対象経費の6分の1以内
市指定文化財 補助対象経費(※)の2分の1以内

※国又は県の補助対象事業となったものについては、国又は県の補助金交付額を差し引いた額

(2) 文化財保存伝承事業

ア 有形民俗文化財又は無形民俗文化財の保存伝承に不可欠な用具等の修理又は新調に係る経費

  例:文化財である山車と一体として使用する提灯・からくり人形等(法被、山車に付属していない提灯等は除く)

イ 無形文化財又は無形民俗文化財の保存伝承、後継者育成、記録保存に係る経費(祭礼、教室、発表会等の開催に係る経費を除く)

補助金の額等

補助対象事業

補助の条件

補助金の額

補助金の上限額

文化財保存伝承事業

補助対象経費が5万円以上

補助対象経費(※)の2分の1以内

上限15万円

※国又は県の補助対象事業となったものについては、国又は県の補助金交付額を差し引いた額

補助事業の流れ

補助事業の流れ

交付要望

補助事業の実施を希望する指定文化財の所有者等は、事業実施の前年度の8月末までに交付要望書を提出してください。

注意事項

  • 事業の優先度、市の予算等を考慮して、不採択となることがあります。
  • 採択の場合でも採択額の減額や条件を付することがあります。
  • 交付申請時には、交付要望時に用意した資料に加えて「設計仕様書及び設計図又はこれらに準ずる資料」を用意してください。
  • 補助事業の実施(事業者との契約等)は、交付決定後に行ってください。
  • 文化財の現状変更等の手続きは、必要に応じて補助金の手続きとは別に行ってください。
  • 補助事業を実施した指定文化財の所有者等からは、事業実施年度終了後3年間、同じ指定文化財に対する補助金の交付申請を受け付けません。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育部 生涯学習スポーツ課
〒479-0003
愛知県常滑市金山字下砂原78-1
電話:0569-43-5111(代表)、0569-44-4600(直通)ファクス:0569-43-8011
お問合せは専用フォームをご利用ください