「先端設備等導入計画」制度について

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ページ番号1006821  更新日 令和5年4月5日

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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」制度について、当市では「導入促進基本計画」を策定し、中小企業者からの認定申請を受け付けています。

なお、令和5年度税制改正に伴い、従来の制度は令和5年3月31日をもって終了し、令和5年4月1日から新たな「先端設備等導入計画」制度と特例措置が創設されました。

1.先端設備等導入計画について

(1)制度の概要

先端設備等導入計画のスキーム

「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合、中小企業者は先端設備等導入計画の認定を受けることができます。
また、支援措置(税制支援・金融支援)を受けることができます。

ポイント

設備の取得前に、市から計画の認定を受ける必要があるため、スケジュールを確認してください
・市が策定した「導入促進基本計画」の内容に適合するか確認してください
・市に申請する前に、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要です
・支援措置を受けたい場合は、それぞれの要件・手続を確認してください

 

税制支援を受ける場合

  • 適用対象者の要件(資本金1億円以下など)や手続き等を確認

  • 計画申請時に認定経営革新等支援機関の投資計画に関する確認書等が必要

金融支援を受ける場合

  • 適用対象者の要件や手続き等を確認

  • 計画申請前に、関係機関(信用保証協会等)に相談

  • 認定経営革新等支援機関の確認書等が必要

認定を受けられる「中小企業者」の範囲(※1)

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業(※2)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※1 税制支援は、対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
※2 ゴム製品製造業は、自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

なお、対象となる「中小企業者」の法人形態は、次のとおりです。
(ただし、法人の場合は、設立登記がされていることが必要です)
・個人事業主(ただし、開業届が提出されていること)
・会社(会社法上の会社(有限会社を含む)及び士業法人)
・企業組合、協業組合、水産加工業協同組合、商工組合等
・生活衛生同業組合、酒造組合等(ただし、構成員の一定割合が中小企業者であること)

計画の記載内容と要件

記載事項

要件

計画期間

3年間または4年間または5年間

労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)に比べて年平均3%以上向上すること

労働生産性算定式 =

 

(営業利益※1+人件費※2+減価償却費※3)


労働投入量※4

 

※1 営業利益には、営業外利益による利益は加味しません。
※2 人件費は、販売管理費のみならず、製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費などを入れることができます。
※3 減価償却費は、製造原価及び一般管理費における減価償却費のどちらでも対象となります。
※4 労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間で、役員を含めることができます。

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
<対象設備>
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア

計画の記載内容

・先端設備等導入の内容
・先端設備等の種類及び導入時期
・先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法
・雇用に関する事項(賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載)

※認定経営革新等支援機関(商工会議所等)が事前確認を行っていること

(2)制度の詳細について

中小企業庁のホームページや資料をご覧ください。

2.常滑市の「導入促進基本計画」について

当市では、令和5年4月1日に国から「導入促進基本計画」の同意を受けています。
申請前に内容をご確認ください。

3.支援措置について

(1)税制支援

中小事業者等が、適用期間内に、市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、対象設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます(ただし、税法上の要件を満たしていること、認定後に税務課への税務申告を行うことが必要です)。

また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合、固定資産税の課税標準の軽減措置は、次のとおりです。
・令和6年3月末までに取得した設備:5年間、3分の1に軽減
・令和7年3月末までに取得した設備:4年間、3分の1に軽減

 
中小事業者等

次のいずれかに該当する者
・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人(※1)
・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

 

※1 ただし、次のいずれかに該当する法人は除きます。
・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円を超える法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人、

または資本金もしくは出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

適用期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで(2年間)

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることにつき認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

 

【設備の種類(最低取得価格)】

・機械装置(160万円以上)

・工具(30万円以上)

・器具備品(30万円以上)

・建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外
※ソフトウェアは固定資産税の課税対象ではありません

軽減措置

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減
更に、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り課税標準を3分の1に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

固定資産税の特例について(スキーム図(1))

<注意事項>
設備等は、計画の認定後に取得する必要があります。リースの場合は、認定後に契約締結を行うことが必要です。
・税務申告の際、所有権移転外リース取引の場合は、リース会社が固定資産税の納付手続を取ります。一方、所有権移転リース取引の場合は、ユーザーが申告・納付する場合はユーザーに、リース会社が申告・納付する場合はリース会社に、特例が適用されます。

固定資産税の特例について(スキーム図(2))賃上げ方針の表明について

(2)金融支援について

先端設備等導入計画が認定された中小企業者は、民間金融機関から融資を受ける際の金融支援として、信用保証協会から債務保証に関する支援を受けることができます。

活用を検討している場合は、提出前に愛知県信用保証協会へご相談ください。
(連絡先はホームページからご確認ください)

4.認定申請について

提出書類

0.認定申請チェックリスト
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書【様式22】
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書
3.導入する設備等の見積書やパンフレット等
4.労働生産性の向上が確認できる書類(直近の決算書等)
5.事業所のパンフレット等、概要のわかるもの
6.返信用封筒(提出書類と同程度の重量が送付可能な切手付き)

<税制支援を受ける場合の追加書類>

7.認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書
8.(リースの場合)見積書の写し及びリース事業協会による固定資産税軽減計算書の写し

<賃上げ方針を表明する場合の追加書類>

9.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類

5.変更申請について

 認定を受けた中小企業者は、設備の変更等をする場合、当市に変更申請を提出し、認定を受ける必要があります。
 なお、認定を受けた計画の趣旨を変えないような軽微な変更(設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、代表者変更など)の場合は、変更申請の必要はありません。

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このページに関するお問い合わせ

経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
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