森林の土地の所有者届出書について

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ページ番号1001224  更新日 令和5年8月7日

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森林の土地の所有者届出制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
※この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。

制度の内容チラシ(PDF形式)

届出の対象

個人か法人によらず、売買契約のほか、相続や贈与、法人の合併等により森林(※1)の土地を新たに取得した場合に、面積に関わらず事後の届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

※1
都道府県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届け出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

地域森林計画の対象森林は、市経済振興課、愛知県庁林務課、知多農林水産事務所林務課及び愛知県ホームページ「マップあいち」で確認ができます。

 

届出の期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
※相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

提出書類様式等

森林の土地の所有者届出書様式(※A4で印刷してください)

届出に必要な書類

  • 森林の土地の所有者届出書
    A4で印刷してください。(捨印を押印)
    (法人の場合は、氏名欄に法人の名称及び代表者の氏名を記入して下さい。)
  • その森林の土地の位置を示す図面(位置図)
    任意の図面(住宅地図等)
  • その森林の土地の権利を取得したことがわかる書類
    登記事項証明書(写しでもよい)、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写し等

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このページに関するお問い合わせ

経済部 経済振興課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6117 ファクス:0569-34-9784
お問合せは専用フォームをご利用ください