道路について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1005257  更新日 令和4年5月11日

印刷 大きな文字で印刷

市道認定の有無、道路等の破損があった場合等についてのページです。

市道認定路線網図

市道認定の有無については、土木課窓口または下記の市道認定路線網図で確認ができます。

・都市計画道路について

 都市計画道路の計画線の有無は、完工済箇所については、下記リンク先で確認ができます。

  ・都市計画道路の計画線の有無…常滑市都市計画情報提供サービスweb版

  ・完工済箇所、用途地区など…都市計画の状況

・宅地建物取引業の方へ

 上記のほか、土砂災害警戒区域、水害ハザードマップについては、下記のページで確認ができます。

  ・土砂災害警戒区域、水害ハザードマップ…とこなめ防災ガイド・ハザードマップ

道路等の破損について

 道路等の施設に破損(舗装の陥没や側溝の破損など)があると、事故の原因にもなり大変危険です。

 そのような危険箇所を発見しましたら、市役所土木課までご連絡ください。

   ※国道・県道の場合は、知多建設事務所 道路緊急情報連絡先(電話0569-21-3248)へご連絡ください。

  ※常滑市内で道路施設の異常箇所(側溝蓋が盗難などにより欠損している場合)があった場合も、常滑市土木課へご連絡ください。

事故などにより、道路施設を破損させた場合

 事故などにより、常滑市内の道路施設(ガードレール(パイプ)、カーブミラー、道路照明灯など)を破損させた場合は、警察署・保険会社(加入されている場合)のほか、道路管理者(常滑市土木課)へもご連絡ください。

 破損の程度によりますが、原因者の負担(保険適用可)で修繕をしていただきます。

 ※セントレア物流地区のゲートバーについて

  ・物流地区へはゲートを通る必要があります。

  ・万が一、ゲートバーを破損させた場合は、その場で管理会社(アマノマネジメントサービス お客様さぽーとセンター 電話0120-036-548)へご連絡ください。

   後日土木課より確認の連絡をし、原因者へ修理費用の請求をします。

道路への草木のせり出しについて

 民地内の草や木が道路側にせり出していると、自動車や歩行者、自転車などの安全な通行に支障がでます。また、側溝への土砂流出や草の侵入により、排水に支障がでます。

 事故やケガなどを未然に防ぐためにも、自己所有地の日常管理のご協力をお願いいたします。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

建設部 土木課
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5
電話:0569-47-6120 ファクス:0569-35-5642
お問合せは専用フォームをご利用ください